私は41歳のサラリーマンです。今年になって週2日、バイトを始めました。ホテルの清掃の仕事です。本業は普通のサラリーマンです。バイト代は月4万前後です。副業としてやっています。年間20万を超えてしまうので、確定申告とか、年末調整など、いろいろやらなきゃと思ってましたら、そのバイトの給与明細をみたら、一切税金関係が引かれていないのです。所得税とか源泉徴収など一切天引きがありません。これって後から所得税とか住民税払えとか来るのですかね?ちなみにこのホテルはラブホテルです。この会社はホテル3軒とパチンコ屋1軒を経営していて、店長にこの事を聞いたら「人の出入りが激しいから、いちいち見てないよ」と言われました。何を見てないか私もわかりませんが…でも会社としては人件費として申告しなければ、経費として認められませんよね?この会社にとっては不利益になるのでは?たしかに出入りは激しそうです。1日で来なくなったり、1週間で辞めたり…出入りが激しい業界と言うのはこんな物なのでしょうか?ちょっと怖くなって皆さんに聞いてみました。よろしくお願いします…
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
No.2です。
>源泉徴収票」を発行しないと言う事は、僕はここで働いていないと言う扱いなんですかね?
どうなんでしょうね。
でも、経費として貴方の給料を計上しているはずですよね。
>源泉徴収票、給与支払報告書を発行しないメリットがあるのであれば教えて頂けないでしょうか?
特にないでしょう。
発行する手間や手数がいらないということでしょう。
所得税を源泉徴収していないこともそういう理由からでしょう。
源泉徴収票も給与支払報告書も法律で発効が義務付けられれいます。
源泉徴収票を発行してもらうには、税務署に「源泉徴収票不交付の届出」をすれば、税務署からその会社に指導がいきます。
参考
http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-229.html
No.2
- 回答日時:
>年間20万を超えてしまうので、確定申告とか、年末調整など、いろいろやらなきゃと思ってましたら
副業分は年末調整は必要ない(というか、できない)ですが、本義分と合わせて確定申告が必要です。
>バイトの給与明細をみたら、一切税金関係が引かれていないのです。
ラブホを経営している会社は、あやしいところ多いですね。
「源泉徴収票」を発行しない可能性もありますね。
通常の会社ではありえませんが、そういう会社は存在します。
>これって後から所得税とか住民税払えとか来るのですかね?
源泉徴収票を発行しないようなところは「給与支払報告書」も発行しません。
ということは、役所は貴方の副業分の所得を把握できませんし、税務署も把握できませんので、万が一確定申告しなくても「払え」という通知がくることもありません。
しかし、だから税金納めなくていいということにはなりません。
だから、会社がどうであれ貴方はちゃんと「申告」をして納税してください。
そうすれば何の問題もありません。
大変遅くなりますた。ご丁寧な返信、ありがとうございます。非常にわかりやすいです。またここでひとつ聞きたいのですが「源泉徴収票」を
発行しないと言う事は、僕はここで働いていないと言う扱いなんですかね?出勤時と帰る時はタイムカードを押していますが…会社にとってメリットがあるのでしょうか?私は働いた分だけ給料が貰えれば特に問題はないのですが、メリットがない事を会社がやる事が理解できません。
よろしければ源泉徴収票、給与支払報告書を発行しないメリットがあるのであれば教えて頂けないでしょうか?よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
>所得税とか源泉徴収など一切天引きがありません…
乙欄で 3% 源泉徴収が原則ですが、引かれていなくても受取人に有利も不利もありません。
そのまま確定申告をすればよいです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
>でも会社としては人件費として申告しなければ、経費として認められませんよね…
そんなことあなたが神経を使うことではないです。
支払者が源泉徴収義務違反に問われることはあっても、受取人まで罰せられることはありません。
あなたはあなたで正しく申告すれば良いだけです。
>これって後から所得税とか住民税払えとか来るのですかね…
住民税は翌年課税ですから、もちろんあとから払えってくることになります。
所得税は自主申告です。
2カ所以上から並行して給与を得ている人は、確定申告の義務があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
確定申告とは、本業での年末調整をいったんご破算にし、本業に副業の給与を合計して所得税を計算し直し、本業で前払いした税金を引いて、残りを新たに納めることです。
所得税の確定申告をすれば、住民税の申告は必要ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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