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小生、定年後嘱託で約1年勤務していましたが、H21年2月27日付けで会社都合の希望退職で離職しました。
パ-トの妻(所得は”0”)とニ人暮らしで、扶養していますが、厚生年金保険資格喪失しますので、
妻は市役所で国民年金加入手続きをし、保険金免除の申請をしましたが、社会保険事務所から申請却下の通知が届きました。
(妻の国民年金は2月分から納入しています。小生の収入は3月より失業手当を受給中です。)
小生の失業前年の所得が約300万円あり、1/4減額も免除対象外と判断しました。
ところが、最近「国民年金保険料の免除・猶予」についての下記のHPを発見しました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
平成14(2002)年4月~
住民税非課税者などを対象に申請により保険料を全額免除
 標準世帯 所得 年164万円以下
失業などの場合は前年が高収入でも対象

特例的な事由による場合
(1)震災風水害火災などで損害を受けた人
(2)失業により納付が困難な人
(3)事業の休止や廃止により離職者支援資金貸付制度の貸付金を交付された人
免除となる期間 7月から翌年の6月までです
毎年申請が必要
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
というHPを発見しました。これによると、(1)保険金免除の対象になるのではないかと思い投稿しました。
詳細確認で、下記「失業による特例免除」含め
http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/mokuteki4.pdf
(2)国民年金法の法律、施行令、規則の何処に該当するのかわかりませんでした。
どなたか御教授お願いします。

A 回答 (1件)

初めまして 二児の母です。


会社の経理事務をやっていた経験で 知っている限り書きますね。
文面が あまり得意では無いのですが、、、。

確かに 貴方の調べた通り、離職した人は特別免除が承認されます。
が、それは離職表が必要なのです。
離職表を添付(原本を市町村役場の窓口でコピーしてくれます)しないと 免除の申請をしても、通常の免除申請と同様の流れになります。

期間等は 貴方の調べた通りで間違いはありません。
貴方世帯は 特別免除に該当しますが、貴方の手続きが間違っていたのです。
申請の再申請が可能なのかは 分りませんが、休日明けに問い合わせた方が良いかも知れませんね。
既に 離職表が無い場合は 証書名は記憶が無いのですが、ハローワークで発行してくれる貴方の写真付きの物が 離職表の変わりになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
社会保険事務所に問合せたところ、ご指摘のように添付資料不足のため
前年度の所得で免除対象外と判定されたようです。雇用保険受給資格者証の
コピーを提出すれば改めてH21・2月~6月分を裁定してくれるようになりました。
妻が市役所で手続きをするときに、国民年金に加入するに至った理由は小生の退職である
ことと、自分は所得がないことを伝え、一部免除できないかを申出ましたが、このときに添付資料の
指示は受けてなく申請書だけが(?)市役所から社会保険事務所に提出されたようです。
引続き失業中であれば、今年度分(H21・7月~H22・6月)の免除申請は6月に雇用保険受給資格者証
コピーと申請書を提出するよう指示を受けました。

*国民年金の窓口は市役所なのですが、担当者がこの「失業の場合の特例」事例を知らなかったのでは!??
・・・・・ちょっと問題ですね。というより下記(再掲)「失業による特例免除」
http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/mokuteki4.pdf
説明の中ではHPで発見した内容はわかりませんよね。

問合せ、確認で手間がかかりお礼が遅くなって申し訳ありません。助かりました。

お礼日時:2009/05/22 15:29

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