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私はこの一年間ある職場で仕事していました。
そこは個人診療所で、経営コンサルタントを兼ねている税理士の指導で
今の段階では社会保険(厚生年金)に入る必要はないと言われているようです。

そこで質問です。
社会保険労務士のサイトではパートの社会保険加入について
以下のように書かれています。

・社会保険(健康保険・厚生年金保険)
 1日または1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数が一般社員の概ね4分の3以上である者。

さて、ここで質問です。
先に書きました通り、職場は全員パートです。
しかし、何人かのパートはフルタイム(週40時間程度)の勤務をしています。
「一般社員」がいないパートばかりの職場では、週40時間程度の仕事をしていても
社会保険、特に厚生年金に入ることはできないのでしょうか。
また、入ることはできるなのか、法律上、入らなければいけないのか
どちらでしょうか。

経営コンサルタントのような形で指導をしている税理士が
どうも信用ができなくて。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

パートタイマーやアルバイトでも一定の条件を満たせば社会保険料を支払わなければいけません。



社会保険料を支払わなければならない条件

次の2つの条件にあてはまれば、パートタイマーやアルバイトといえども、健康保険・厚生年金の保険料を払わなければいけません。
1日または一週間の所定労働時間が通常の従業員の4分の3以上であること
1ヶ月の所定労働日数が通常の従業員の4分の3以上であること
ただし、これは今現在はということだけであって、将来的には変更される可能性があります。

某所のコピーです
上記を満たしていれば加入してないといけないらしいです
でも零細企業や個人事務所等は加入してないですとよく聞きます
社会保険事務所にばれると過去2年遡って払わないといけないらしいです
でも、ばれなければそのまま従業員は知らぬ顔って事なのでしょうね
最悪の場合社会保険事務所に相談する事も心に留めて置いた方がいいかもですよ
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
この際の「通常の従業員」というのは正社員を指しているのでは?
と考えています。
すると、パートばかりの職場に、基準となる「通常の従業員」が
いないと言うことになる。
これが今回の疑問です。
パートばかりでも週40時間前後勤務している職員がいれば
それが「通常の従業員」と見なされるのでしょうか。

お礼日時:2009/05/17 08:31

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