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今までの児童手当は子供名義の口座へ移動させることはしていませんでした。
最近になって、子供2人の口座を作り、そこへ過去の児童手当を2・3年分まとめて入金しました。
40000円×年3回=120000円 と一括ではなく、
40000円を3回に分けて入金し、余白に「○才○月~○月分」とメモをしました。
このように、同一の日付での入金は、夫婦が離婚となったとき、子供の財産として見てもらえるのでしょうか?
児童手当は振り込みがあったときに、すぐ移動しないといけないのでしょうか?

A 回答 (2件)

児童手当は、お子さん名義には出来ません。

口座を移したとしても同じこと。と言いますのは、児童手当は、子供さん名義であっても親に支給されていますので、子供さんの財産とはなりません。
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この回答へのお礼

dog195809さん。

そうなのですか・・・。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/20 08:30

すでに通帳がお子さんの名義になっているということは預けているお金はすでにお子さんの財産になっていますよ。



入金したお金の出所は関係ありません。

細かな話をすればお子さんの通帳に1年間に110万を超える入金をしていた場合は110万を超えた分に対して贈与税がかかってきます。

児童手当は保護者に支給されるものであって、育児のために使用してください・・・という性格のものです。ですから子供のために貯金しておくというのは問題ありません。

そのときに通帳の名義が子供であるか自分であるかで財産が誰のものになるかということです。

夫婦が離婚しなかった場合、たとえば10年後に500万になっていたとしましょう。大学の入学にお金がかかるから使いたい・・・と思ってもそれはできません。それはお子さんの財産であるからです。もちろんお子さんが自分で授業料を払う・・・といえば話は別ですけどね。

それとお子さんの名義でお金を貯めてしまうと自分のために勝手に引き出すことはできないし、子供の同意があっても引き出して自分の通帳に入れた時点で110万を超える分の贈与税がかかってきます。(自分が子供のために貯めたとしてもそれは子供の財産であってそれを親に譲るからです)

万が一、離婚になった場合で別れたダンナ(奥さん)が勝手に通帳を持ち出して引き出せば立派な窃盗罪になっちゃいます。
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この回答へのお礼

k-ayakoさん。

詳しいご回答ありがとうございました。
通帳は子供の名義なので、子供の財産なのですね。
安心しました。

メリットは子供の財産として守られる。デメリットはどうしても使いたいときに使えないということですね。

お礼日時:2009/05/21 09:43

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