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Bは自分の経営する会社の事務所の賃料50万円を、賃貸人であるCの銀行預金口座に振込送金するつもりで、誤ってA名義の預金口座に振り込んだ。Aは通帳記載から、Bから誤振込があったことを知ったが、これを自己の借金返済に充てようと考え、窓口係員に対し誤振込があったことを告げずに、その時点で残高60万円あまりであった預金のうちの57万円の払い戻しを請求し、この係員から現金57万円の給付を受けた。Aはどのような刑罰に処するでしょうか?

A 回答 (2件)

窓口なら銀行からの詐欺罪が成立(最決平成15年03月12日)。


http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …
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何の罪にも成らないでしょう。


すべてはBの過失で有り、Aは自分の通帳に有る残高を使う権利が有ります。
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