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今回、中古車のお店(ディーラーではない)から中古車を購入したのですが、
後払いができず、またカードが使えなかったので、契約した一ヶ月後にお金を払い、そのあと納車という形になりました。
そこで、自動車税について、明細には11か月分の自動車税が含まれており、すでに入金したのですが、
ナンバー登録を入金後に行うと言っていたので一ヶ月分は返ってくるのでしょうか?
また、登録日を確認するにはどのような手段があるのでしょうか?

A 回答 (4件)

今月登録なら減免されるのは4月分だけですので11ヶ月分の月割り自動車税が必要になります


登録日は車検証に記載されます
納車の時にでも確認下さい
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自動車税は登録翌月から発生しますので貴方の仰有る様に今月登録であれば6月から3月までの10ケ月が課税されます。



ですから今月登録であれば1ケ月分は返金してくれる筈ですので担当者に問い合わせしてみて下さいね。

もしかしたら商談開始が先月で計算書をそのまま訂正せずに注文書作成してしまったのでしょうか?

登録日は車検証1番上の列に記載されていますが保険の絡みもあるので貴方が他所で保険加入されるのでしたら納車前に先方から連絡があるのではないでしょうか・・。
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いなかのくるまやです。



登録日は車検証の自動車登録番号記載欄のすぐ右隣に登録年月日
という欄がありますので車検証が上がってきたらそこで確認できます。

登録が今月であれば来月から年度末までの10ヶ月間の課税で
間違いないのですが、ご質問のケースですと契約から1ヶ月間が
支払い猶予期間という、いわば「お客様の都合」にて長期保管
していますよね。それは「売りたい一心」で成したともとれますが、
好意で成したサービスとも思えます。

本来なら早期決済により自動車税は当初の見積もり通りで問題なかった
ことと思いますが、決済方法の都合で1ヶ月伸びたという点を見逃す
ことができないとも思います・・・。

もし、今後ともその販売店と「よい関係を続けていってもよい」と
思えるようであるなら「目をつぶる」か、あるいは申し出るにしても
「じんわり」角が立たないように申し出るのがよいと思います。

厳しく追求すると「契約時点における確定諸経費ですから!」といって、
ヘソを曲げる可能性がなきにしもあらずです。
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登録日は車検証を見れば判ります。



>後払いができず、またカードが使えなかったので
これはもう、当然の事で何処でも当たり前の事です。

>ナンバー登録を入金後
これも当然の事なんですよ。

>契約した一ヶ月後にお金を払い、
という事はあなたに納車する為、
あなたの個人的な都合で
一ヶ月間車が宙ぶらりんだったという事ですね。

ナンバーが切ってあって新規登録ならば
自動車税は一ヶ月分が不要です。
しかし、ナンバーが付いていたならば
自動車税はあなたが負担しなければなりません。
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