先日もこのサイトでお世話になり、貴重な回答を頂いて問題の解決に
至ることができた者です。
「4月末で退職の予定です」と以前の質問に書きましたが、
(http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=492309)
4月30日は母の一周忌法要で実家に帰るために丸一日休むので、
「28日付けで退職します」と会社に申告してしまいました。
(29日は祝日ですので)
申告と言いましても、退職することを言い出しにくかったので
社長の自宅にFAXを送ったんです、「28日付けで退職します」と。
退職願は提出していません。
FAXを流した直後に社長から電話があり、口頭でも退職の意思を伝え、
「退職願は書いたほうがいいのでしょうか?」と問うたら、ウチはもともと
就業規則のない会社だからそんなの書かなくてもいいよと言われました。
前置きが長くなりましたが、このサイトでの退職日についての質問を
いろいろ読んでいると、月の末日で辞めるのが正解、のようなことを
どなたかが回答されていたので、
「・・・どうしよう、私、28日付けで辞めると言ってしまったのに」
と思っているのですが・・・。
補足しますと、
■私のお給料は月末〆の翌月10日払い(現金手渡し)
■社会保険、年金は一昨年から全額自費で毎月支払っている
■いまの勤め先には有給休暇という制度がない
以上、4月28日付けで辞めると何が不都合になり得るのでしょうか?
28日で勤務を終わるけれど30日付けで退職したことに・・・できる
んでしょうかそんなこと?
友人に相談しましたが「わからない」と言われてしまい、他に相談できる
人がいません。
どなたかアドバイス、体験談などお寄せください。
ややこしい話をして申し訳ありませんが、これを読んで話の筋をわかって
いただけるか不安ですが・・・
No.1
- 回答日時:
給与の精算やその他の手当、年金や保健の関係で月末でやめた方が計算的には楽にはなリます。
しかしそれは会社側の話であってそれほど気にする物ではないですよ。
計算が面倒なのを会社側がいやがるかどうかだけの話です。
まともな会社でちゃんとした経理がいればいつ辞めても関係はありません。
この回答への補足
社員が月末で辞めると「計算的に」ラクなのですね会社側は。
そうだったんですか、知りませんでした・・・。
28日付けで辞めると言ったことを、今のところ社長は嫌がっては
いないようなので、私は気にすることなどないんですね。安心しました。
もっとも、会社の経理関係は社長の奥さんがやっているのですが。
私の勤務先は多分、「まともな会社」ではないと思いますが、
給料は毎月きっちり支給日に頂いていますので「ちゃんとした経理」
なのだと思います。
アドバイスありがとうございました。
気にせずに28日で勤務を終えることにしようと思えました。
No.2
- 回答日時:
>社会保険、年金は一昨年から全額自費で毎月支払っている
>いまの勤め先には有給休暇という制度がない
もし、有給があれば30日にあてればいいのですが、有給がないんですね。
それと、社会保険も自費で払っているのならば、途中で辞めても問題ないですよ。
会社辞めるのに正解とか不正解とかはないでしょう。
個人の自由ですよ。
この回答への補足
有給がない、というか、私は休みたい日に休んでもお給料から
その日の分を引かれたことがないので、これは世間一般の会社が
「有給」と呼んでいるものと同じだと私自身思っているのですが、
有給休暇という「制度」がないんです。
社長の辞書には「有給休暇」という文字がない、という感じです。
ですので、年に何度休んだかカウントされていません。
(タイムカードがないので)
生まれて初めての会社勤めが今の会社なので、普通の会社というのが
どういうものなのか解らずに今日まで来てしまいました。
もちろん、退職するのも生まれて初めての経験です。
次は派遣で働く予定です。いろいろな会社で仕事をするチャンスが
ありそうでドキドキしています。
社会保険・国民年金は毎月自分で全額納めているのなら退職日に
こだわる必要なし、との答えに安心しました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
こんばんは。
4月28日離職で良いのではないか…と思います。
社会保険料についてですが、資格喪失日(離職日の翌日)の属
する月は、保険料を納めなくても良い…ということになって
いますので、4月30日に離職なさると、4月分の社会保険
料(全額自費とおっしゃっている分)も納めることになります。
通常、4月分のお給料から引かれている社会保険料は、3月
の分です。会社の負担がないということは、2か月分では相
当な金額になるのではないでしょうか。
ちなみに、1か月の会社負担分を無くすため、月末よりも月
末の1日前を離職日とする(31日の月なら30日離職)事業
所も多くあります。
健康保険(任意継続をしないと仮定して)と年金ですが、
☆離職日が4月28日の場合は、
3月まで会社で健康保険料、厚生年金、4月より国民健康
保険税(保険料)、国民年金を納める。
☆離職日が4月30日の場合は、
4月まで会社で健康保険料、厚生年金、5月より国民健康
保険税(保険料)、国民年金を納める。
5月中に再就職なさった場合は、5月からその事業所で社会
保険に加入となります。簡単に言えば、加入はその月からで
辞める時は、末日以外は前月まで…ということになります。
参考URL:http://member.nifty.ne.jp/yosikun/yosikun301.htm
この回答への補足
こんばんは。
参考URLをいま見させて頂きました。
viscariaさんが回答してくださったことがちゃんと載っており、
「そうだったのか、なるほど」と納得できました。
ありがとうございます。
補足しますと、私は一昨年(平成13年)12月に社長から、
「経営が苦しくて健康保険料と厚生年金の半額負担ができなくなったから、
これからは自分で管理して全額負担してね」
と言われ、早速その月から健康保険を【任意継続】に切り替え、毎月郵便局
からキッチリ全額を払い込み、そして厚生年金は【国民年金】に切り替えざる
を得ないので、国民年金集金のおばちゃんに毎月家まで来てもらって支払って
いる状態です。
あ、私の場合、健康保険の任意継続は今年(平成15年)12月までですね?
任意継続被保険者資格喪失日はスタートから確か2年間でしたよね。
丁寧で解りやすい回答に感謝します。
もう多分これ以上、私へのアドバイスはないと思いますが、この質問の締め切り
は週明け半ばぐらいにしたいと思っています。
No.4
- 回答日時:
Lucilleさんこんにちは。
まず4/28でやめることで特別な不都合というのはありません。
何故月末退職日をこだわることがあるのかというと、
・4/30(4月末日)を退職日とすると
・翌日5/1が社会保険資格喪失日となり、4月分の年金と健康保険は社会保険となる
・もしこれより手前で退職し、月末(4/30)までに他の会社に入社、そこの社会保険に加入しない場合、
4月分の健康保険、年金は、国民健康保険と国民年金に4月は入らないといけません。
ご質問者のように失業給付金をもらうつもりであればどのみち加入するものですが、日にちの違いにより一月早く加入することになります。
ただ、これは4月の保険と年金を「社会保険」にするか「国民健康保険と国民年金」にするのかの違いでしかなく、重複するものではありません。
それだけだと損得はないのですが、一般に社会保険と国保+国民年金では社会保険のほうが得なので月末退職のほうがよいということです。
この得という意味ですが、今現在の自己負担で考えるとどちらが支払う金額が少ないかというのは微妙です。
というのも国保は通常健康保険よりも高額になりがちです(収入によります)。ご質問者のように違法に会社に会社負担分を白羽ってもらえないような場合でもまだ安いことがあります。
それに対して国民年金は厚生年金よりも掛け金は安いので、トータルで見ると社会保険のほうが支払う金額が多くなることもよくあります。
ただ、年金のほうは支払った金額が大きいと受け取りも大きくなりますが、健康保険は掛け捨てと同じですから、掛け捨ての少ない社会保険の方が結果的には特になるということです。
つまり結果は年金の受給額への影響ということになります。あまり大きな損得ではありません。
なお、既に4/28で退職するといっていますので、会社側が了承しない限りは日にちの変更は出来ません。
これは必ずしも退職届のような体裁を整えていなくても有効であるとされています。
ただそもそも違法行為ばかりしている会社でのことなので、、、話し合ってください。
-------今後について
ご質問者にその気があれば、
・社会保険、年金は一昨年から全額自費で毎月支払っている
・いまの勤め先には有給休暇という制度がない
このどちらも会社は違法行為をしていますので、行政に訴えれば自己負担させられたお金なども取り戻せるのではないかと思います。
そこまでことを荒立てたくないという場合でも、次のことは忘れずに行ってください。
・まず国民健康保険保険料を役所で算出してもらう。
これはLucilleさんの去年の年末調整してもらった源泉徴収票か確定申告したのであれば、確定申告の控えをもって計算してもらってください。
(まだ役所には昨年度のLucilleさんの所得の報告が伝わっていないかもしれないので)
・この国保の保険料が現在の健康保険の「自己負担+会社負担」(つまり総額)の金額と比較してください。
国保のほうが安ければ国保加入で問題ありません。
国保のほうが高ければ健康保険については「任意継続」という方法を取ることが出来ます。
会社経由で手続きするのが普通ですが、こちらは会社側は特に負担するものがあるわけではありませんので、会社の都合で断るようなことはないでしょう。
おそらく政府管掌健康保険ですから直接社会保険事務所に聞いても解ると思います。
任意継続は原則2年間継続しますが、Lucilleさんが現在の会社をやめてから別の会社に再就職すると、自動的に解除となり次の会社の社会保険に加入となります。
1年以上勤めずに過ごした場合は、国保の保険料がかなり安くなるので(年収で保険料が決まるため)、今度は「任意加入」の健康保険料を支払わないという方法で脱退して国保に加入します。
以上です。
いっぱい書きましたが、不明な点があればご質問ください。
この回答への補足
mickjey2さん、こんにちは。
先日も私の退職に関する質問に答えて頂きましたよね。
その節はありがとうございました。
今回の退職日の質問にも、細かく書いて頂いて感謝しています。
回答くださったmickjey2さんを含め、4人の方々が書いておられる
通り、4月28日付けで退職しても何ら問題はないということが
解りました。
月末日で辞めるとこうなりますよ、ということも理解できました。
自分で納得できたので安心しています。
市役所にはどのみち早く行ったほうが良さそうですね・・・。
> 1年以上勤めずに過ごした場合は、国保の保険料がかなり安くなるので・・・・・
のくだりはとても参考になりました。よくご存知ですね。尊敬します。
No.5
- 回答日時:
こんばんは。
補足欄を拝見して、慌ててお邪魔しました。
先のご質問もきちんと拝見したつもりだったのですが、根本的
に大きな誤解をしていたようで…誠に申し訳ありません。
社会保険に加入のままで、会社負担分もご自分で納めていらっ
しゃるのかと勘違いしておりました。勤務なさったまま、平成
13年12月から、既に国民年金&任意継続になさっているの
ですね。ちぐはぐな回答してしまい、ごめんなさい。#3の回
答欄に書いたことは、Lucilleさんには 全然当てはまりません。
>有給がないというか、私は休みたい日に休んでもお給料から
>その日の分を引かれたことがないので、
↑#2の方への補足欄、その他を拝見していて思ったのですが
タイムカードがなく退職願もナシ…という状況から考えて、勤
務は4月28日迄でも、離職日は4月30日となっていて、い
つも通り、月末までのお給料を戴けそうな感じがしますが^^;
なお、任意継続の被保険者として可能な期間は、おっしゃる通
り2年間です。 m(_ _)m
参考URL:http://www.city.kariya.aichi.jp/present/news/kok …
この回答への補足
いいえ、私の言葉が足りなかったので曖昧な質問になってしまい、
回答してくださる方々が誤解されたのも無理はありません。
ちぐはぐな回答だなんて、とんでもないです。
答えてくださったこと自体に感謝しています。
幸か不幸か、「生まれて初めての会社員生活」がいまの会社なので、
「普通の会社」というのがどんなものなのかわからず、質問が
とんちんかんになってしまうので自分でも情けないと思っています・・・。
> 勤務は4月28日迄でも、離職日は4月30日となっていて、い
つも通り、月末までのお給料を戴けそうな感じがしますが^^;
文書(退職の意思を社長に宛てたFAX)で、「4月28日で辞めます」と
書いてしまったので、書類等に記入する離職日は28日になってしまうのは
会社にとって(あるいは自分自身にとって)不都合なのか、それを悩んで
いたのでここで質問しました。
・・・いま書いていて気付いたのですが、28日で辞めるとお給料は
「日割り計算」とかになってしまうのでしょうか?
なるのであれば、「30日付けで退職するが30日は休みます」と社長に
伝えるべきですね?
ダラダラと質問してしまい申し訳ありませんが、また読んでくださったら
お返事ください。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
補足欄拝見しました。またお邪魔してしまいました。
>・・・いま書いていて気付いたのですが、28日で辞めると
>お給料は「日割り計算」とかになってしまうのでしょうか?
○これまで休みたい日に休んでも、その日の分を引かれたこと
はなく、有給休暇代わりになっていた。
○タイムカードがない。
○正式な退職願がない。
○お給料は、毎月月末締め。
から推測するに、#5にも書いたのですが、何も言わなくても
社長さんは、4月末日離職と認識しておられるような気がしま
す。28日までの勤務だけれど、30日のお休み分はいつも通
り「有給休暇風」に…と。離職日をきちんと申し出通り28日
としているのか、30日となさるおつもりなのか…どうなので
しょう。
ですが、結局その1日分(有給扱いになるかも)のことを考える
と、やはり30日離職の方が「得するかも」しれないわけで。
それならやはりおっしゃるように「30日」にしましょう(笑)
そこのところ改めて「4月30日に離職しますが、勤務は28
日までで、30日は休みます」のように伝えておいた方が、そ
の1日分のお給料が、プラスされている確率は高くなりますね。
まぁ、言うだけ言ってみて、結局28日離職で最後の日の分が
ない (30日とはっきり申し出ればこれはないと思うが…) か、
30日離職で1日分引かれているか、それとも思った通り有給
扱いになるか…はわからないので、思うことは言っておいた方
が良いですね。もともと有給休暇がきちんとあるならば「30
日離職で30日は有給で…」と言えるのにねぇ…^^;
なお、4月30日になると、雇用保険の失業給付の手続き等な
さる時に、当然「離職日平成15年4月30日」となるわけで
例えば、失業給付の基本手当を受給出来る期間は、平成16年
4月30日までとなります。前回のご質問により、給付制限も
なくなったことですし、1年後の期間満了日が2日早くても遅
くても変わりはないですが、28日離職だと当然4月28日迄
になるわけです。受給期間=離職の日の翌日から1年間。
あと、今後の参考までに、雇用保険の被保険者期間は、社会保
険の被保険者期間と同じく、月を単位として計算することはす
るのですが、その計算方法は社会保険とは異なり、○日~○日
となるのです。
ですから、もし今回4月28日に離職し、失業給付を全くもら
わずにいたと仮定して、この次に就職し雇用保険に加入するの
が約1年後になった…などということがあれば、被保険者資格
の喪失から新たな資格の取得が1年以内(来年4月28日まで)
であれば、被保険者期間は合算されます。ですから、仮に次回
の資格取得日が、来年の4月30日などということがあれば、
28日と30日では、大きな違いがあるということになります。
今回のケースにはあまり関係なく、現実味のない話ですが、結
局、社会保険関係では離職日による違いは特にないと思われま
すので、他の面で何か違いを見つけるとすれば、このようなこ
とも有り得る…ということですね。
viscariaさん、何度も補足をいただき、ありがとうございます。
今回の件で、雇用の事に関してあまりにも無知だった自分に改めて気付き、
この土日にインターネットでいろいろ検索をして調べていました。
知らないことだらけで目からウロコでした。
知らないと損することがこの世にはたくさんあるのだなぁ、と思いました。
「4月30日に離職しますが勤務は28日までで、30日は休みます」
と言ってみることにします。言い出しにくい事ですが・・・。
このスペースをお借りして、今回回答をくださった方々にお礼申し上げます。
みなさん丁寧にわかりやすいアドバイスを本当にありがとうございました。
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