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自宅から通えない遠い職場に就職し、毎日 通勤が不可能なため、職場近辺にアパートを借りて生活・勤務をしていました。いわゆる自己都合の単身(二重生活)です。数年経ち、経済的・子育て的・自身や家族の精神的にも問題が増し、家族と日々別居状態が厳しくなったため、職場を退職することにした場合、失業保険の関係では「特定理由離職者」として認められるものでしょうか。

A 回答 (4件)

なりませんね。


単身承知の上で就職しているのですからそれを「特定理由離職者」とはあまりにも身勝手というものです。
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認められる条件が下記ページに書かれていますが、


難しいでしょうね
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
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就職時に判っていたことになりますね。



恐らくは難しい(希望はしない事)でしょうね。
言う事は言えばいいですよ。
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数年勤めているということなので、その状態での通勤が常態となっていますしその環境を選択したのはご自身ですから特定理由離職者は難しいのでは?



例えば、事業所自体が遠方へ移転する、人事異動などで家族との別居をしなければならない状態になったなど労働者自身がどうすることもできない理由でなら特定理由離職者とされるかとは思いますが。
一度ハローワークで確認してみては?(念のためです)
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