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昨年からの不景気 売上ダウンとともに歩合給与もダウンした現実に過去2年分の時間外労働報酬を労働監督署にもうしたてられました。経営悪化赤字状態の中 眠れない夜がつずきます。雇用保険費も支払いができておりません。離職したいと申し出たのは本人ですが 問題はいろいろある中9年間頑張って働いた人に このまま離職を本人の意思としてすませるべきか 解雇したことにして失業保険はおりるのでしょうか?

A 回答 (1件)

お気持ちお察しします。



被保険者が離職した場合、自己都合、会社都合(解雇等)のどちらにしろ、失業保険の給付資格はあります。
一般に、会社都合である方が、離職者はすぐに失業保険の給付を受けられる(自己都合の場合は受給開始が数ヶ月後)ようになるなど、離職者に対して何かと有利に働きます。
ただ、会社都合の場合、求人に差し支えたり助成金がある場合それが停止される等で会社が何らかのペナルティーを受けることがあります。
それがなかったとしても、その後更に何か別のことで揉めるようなことがあると、この退職(解雇)は時間外労働報酬申し立てに対しての意趣返しであるとも取られかねず、ちょっと危険かなぁという気はします。
変にトラブルにならない為にも、本人の意思であるならばそのまま自己都合としておくのが良いかと思います。
また、9年間頑張ってくれたから、せめてもの気持ちで有利なように計らって会社都合ということにする、という考え方もあるかとは思いますが、その原資が公共のお金である以上、そういう行為は本来であれば社会通念上も法的にも許されることではありません。(実質は、横行してはいると思います)

雇用保険を支払われていないということですが、雇用保険の契約及び支払いは事業主の義務であって任意選択ではないので、事業主が実際に支払っている/支払ってないに関わらず、その離職される方が雇用保険被保険者になるべき労働者であった場合は、政府と被保険者は雇用保険関係が成立していると見なされます。従って、その離職される方に受給資格がないということはありません。但し、支払われていない場合は、被保険者にも最大で2年間は遡って失業保険料が請求・徴収されることになります。
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この回答へのお礼

親切で明確で丁寧なご回答に心より感謝いたしております。
自分で選んだ退社 周りの後輩達をもまきこんでの出来事に 人として本人の為になるのか否かで 選択に苦しんでおりました。

トラブルをより大きくすることは 選ばないでありのままで!

ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/01 01:33

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