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特定離職について教えて下さい。上司からのパワハラに近い扱いに我慢の限界で8ヶ月で、持病の鬱が酷くなり、仕事を辞めた52歳女子です。又…精神障害厚生年金2級と手帳を受けてます。特定離職者の申請を管轄のハローワークで手続きしました。が…体調不良で退職したのに…
仕事が出来る状況でなければ対象にならない=主治医に診断書を書いて貰う事になりました。(ハローワークの所定の診断書)
病気の内容もとても細かく記入しなければならない(どう言う状況で、1日何時間勤務出来るか?週何日就労出来るか?仕事はどんな制限があるか?)
仕事が出来ないから辞めたのに…
仕事を探す=給付金が貰える
できなければ特定離職者とはならない=給付金が貰えない…
その事に疑問を抱くのは間違いでしょうか?
専門的な知識のある方がおりましたら宜しくアドバイスお願いします。

A 回答 (4件)

特定理由離職者といいます。


きちんと判断基準が示されており、「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」であって、下記の1または2のどちらかに該当することが条件です。
ただし、1に該当する場合であっても2に該当しないときは除かれますから、要は、1と2を両方とも満たすか、2を満たすときに限られます。

判断基準の根拠通知(PDF)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1160 …

なお、身体的条件と記されていますが、精神的条件も含むものと解されています。

1.
上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、その者の就いている業務(勤務場所への通勤を含む。)を続けることが不可能又は困難となった場合

2.
上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、事業主から新たに就くべきことを命ぜられた業務(当該勤務場所への通勤を含む。)を遂行することが不可能又は困難である場合

用意すべき資料.
 医師による診断書など(就労可能であることが示されるもの)

失業等給付じたい、就労可能であることを前提にして支給されるものです。
したがって、あくまでも離職理由となった職場での状況だけを問い、「その状況が心身に影響を与えたがゆえに離職に至ったが、その状況が回避されるのならば就労可能である」ということを示さなければなりません。
勘違いしていただきたくないのですが、「離職に至ったほどの心身の状態であるから、働くことができない」ということを示すのではないのです。

ですから、正直申しあげて、あなたの疑問は筋違いといいますか、考え方が違っているゆえです(失業等給付の趣旨・目的を理解されていない、ということ。)。
以下のようなことが診断書などで示されなければ、正当な離職とは見なされません。

◯ なぜ、そこの職場では離職に至るほど、就労ができない状態になってしまったのか
 そこに至った状況は?、いかにすれば回避できたか?、回避するための使用者側の配慮等はあったのか、
 新たな職場ではそのようなことにはならない、と確約できる症状なのか?
 新たな職場では就労は可能なのか?、制約があるとしたらどの程度の内容なのか?

つまるところ、働けない理由をいくら列挙してもムダになるだけで、「制約付きではあっても就労はできる」ということが示されなければなりません。
そうして初めて、今回の離職が意味を持つものとなり、正当な離職として給付対象になってきます。
ハローワークとしては、そのような考え方の下に、しごく当然な判断をしているまでです。
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>できなければ特定離職者とはならない=給付金が貰えない…


>その事に疑問を抱くのは間違いでしょうか?

はい。
雇用保険法では
「求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。」

とあります。
給付の主旨を考えれば疑問の余地はありません。
(専門的な視点での回答をお望みのようなので)

今の環境では仕事はできないから離職したけれども別の条件なら仕事ができます。
この程度の条件で求職の申し込みをします、と申し入れるのは当然です。

後、「特定離職」という単語は存在しません。
この場合は「特定理由離職者」です。
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仕事仲間に理解が必要なです。

病気事を話して理解を難しい問題です。
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>仕事が出来ないから辞めたのに…


 ・心身に問題が発生したので(働けない状態になったので)、医師の診断で離職をしたと言うこと
  ・・失業給付の申請自体は出来ます
    但し、働けない状態になったのですから、現状仕事は出来ない状態と言うことになります
  ・・失業給付は仕事が出来る状態(働ける状態)の方に、仕事を探している期間に支給される物なので
    働けないい場合は、働けるようになるまでは、支給が延長されます(支給が停止されます)
    働ける状態になって(医師が診断してもう働ける状態ですよと診断書を出す)失業給付の支給が再開されます

 ・特定離職者にはなります・診断書を提出すれば・・この場合の診断書は働けない状態になった旨の証明です
    但し、働けない状態なので、失業給付は直ぐには出ません・・働ける状態になるまでは
    働ける状態になったら、その証明(医師の診断書)をだして、失業給付を受給しながら求職活動が出来る様になります
・働けない状態になり離職した→特定離職者→(失業給付は支給されない)→(この間は、治療に専念する)→働けるようになった→(失業給付が支給され求職活動が出来る)
 現状は治療を行わず、直ぐに失業給付を貰おうとしているので、
  >どう言う状況で、1日何時間勤務出来るか?週何日就労出来るか?仕事はどんな制限があるか?・・等を医師に書いてくれと言う状態
 現状すでに働ける状態ですと証明をしないといけないと言うこと
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