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質問させていただきます。

妻の不倫相手と不倫行為を認めたうえでの示談が成立しましたが、昨日私に不倫相手より連絡があり、妻に迷惑料を払ってほしいと要求してきました。(請求額は示談金と同額でした。)

この場合、どういった対応をしたらいいでしょうか。

不倫相手は弁護士に相談したわけではないようです。

A 回答 (3件)

妻のせいで慰謝料を請求され精神的苦痛を感じた、


という理由による請求であれば、根拠がありませんので取り合う必要はありません。

ただし、不倫相手が、"不倫は1人でできるものではない。
自分だけでなく「taka1920」さんの妻も責任があるのに自分だけが
慰謝料を払うのは納得できない"という理由のもと、「妻への求償」という
概念を持ち出してくれば話は別です。
不倫相手の言い分には根拠があります。

示談の内容が仮に慰謝料50万円の支払いだったとして、
"私(taka1920)の受けた精神的苦痛を慰謝するのに必要な
100万円のうちの50万円を貴方(不倫相手)に請求します"
というものであれば、求償権はありません。
ただ、"私の受けた精神的苦痛を慰謝するのに必要な50万円全額を
貴方に請求します"というものだった場合、
それでも不倫相手は「taka1920」さんに50万円を支払う義務がありますが、
その後、妻に対して25万円まで求償することができる、ということです。

どっちみち、慰謝料と同額を妻に請求しても認められませんが、
不倫相手が、正当な根拠を持って妥当な額を請求してきた場合、
これに応じざるを得なくなることは想定されたほうがよいと思います。
(もちろん、これは不倫相手と「taka1920」さんの妻との問題であって、
「taka1920」さん自身に支払い義務が生じることは法的にはありません。)
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。

大変参考になりました。

お礼日時:2009/05/21 15:06

何故に旦那が女房に対して「迷惑料」なるものを払う??


不倫をしたのは一体誰なんだ??迷惑をかけたのは誰???
つまりは不貞行為の代償を払いたくないが故に、何癖を付けて来たのではないか?
示談で済ませ、離婚する訳ではないのでしょうから、すると、変な対応だと(ちょっとでも対応を間違うと)恐喝まがいに受け取られてしまい、話が混乱しそうだから、一度、弁護士に相談してみてはどうですか?

この回答への補足

すいません、言葉が足りなかったようです。
不倫をしたのは妻です。
不倫相手は、妻のせいで慰謝料を請求され精神的苦痛を感じた。だから迷惑料を払え。と妻に言ってきました。

補足日時:2009/05/21 13:20
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この回答へのお礼

回答していただきありがとうございました。

恐喝になる可能性もあるということなので発言には気をつけます

お礼日時:2009/05/21 15:04

何故奥様に迷惑料なのでしょう??


w不倫で相手の奥様からの請求ならわかりますが・・・・

意図がわかりませんが、払うのが嫌なので嫌がらせでしょう。
電話などは証拠として(恐喝)取っておくべきですが、態度としては「払う必要は無い」と言えば良いと思います。
しつこいようなら、司法書士・弁護士等に相談されては?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
弁護士さんへ相談も考えています。

お礼日時:2009/05/21 13:21

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