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こんにちは。
関連法令やサイトを調べてのですが、どうしてもわからなかったので質問させてください。

介護保険法や障害者自立支援法にもとづく介護サービスを提供するには事業者指定が必要とされるようですが、世間には無許可の事業所というものが多くあります。
このような指定を受けていない事業所、事業者は、指定を受けずに介護サービスを提供したことそれ自体で処罰の対象となるのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

『指定』とは、都道府県が「介護保険を使用する施設として認めますよ」という意味です。

指定がないと、事業者側が介護保険での保険請求を行うことは、絶対に不可能です。
do_chun様は、おそらく、有料老人ホームの『無届ホーム』と勘違いされているのかなと思われるので、有料老人ホームの説明をさせていただきます。

有料老人ホームは3つの類型があります。
(1)介護付き有料老人ホーム
(2)住宅型有料老人ホーム
(3)健康型有料老人ホーム

この3つの中の『介護付き有料老人ホーム』だけは、『特定施設入居者生活介護』という介護保険の指定を受けた施設です。指定を受けていなければ、『介護付き』と表示することができません。よって、『住宅型』と『健康型』は、介護保険の施設ではありません。

有料老人ホームは老人福祉法で「常時10人以上の老人を入居させ、食事の提供、その他の日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設であって、老人福祉施設でないものをいう」となっています。
有料老人ホームを設置する場合、設置者は都道府県に届出をする必要がありますが、中には「自治体からの指導が面倒」と無届のまま営業をしているホームもあります。『無届ホーム』は必ずしも悪いわけではありませんが、届出をしていないということは、国や都道府県からの通達や情報が遅れがちというデメリットもあります。

この回答への補足

gin-chiyo様、ありがとうございます。

有料老人ホームについても理解が不十分でしたので、大変参考になりました。感謝します。

ところで、再度質問させていただいてもよろしいでしょうか。
「絶対に不可能」とありますが、指定を受けていないと介護保険での介護報酬の請求はできないとしても、例えば指定を受けずに隠れて介護保険の対象となるようなサービスを行ったような場合(もちろん利用者の全額負担で)、それについて処罰されることはないのでしょうか。

何度も申し訳ありません。
よろしくお願いします。

補足日時:2009/05/22 10:40
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No.1です。



指定を受けずに『特老』『老健』『介護付き有料老人ホーム』etcの介護保険施設の名称を使用していたら、虚偽になりますから、処罰の対象になると思います。

指定をせずに、全額自己負担と同じ金額で経営をしていたら…
例えば「ウチの施設は介護保険施設ではありません。でも、全く同じ内容のサービスを提供しています。その代わり金額が高いです。」と大々的に宣伝している施設があったとします。

介護保険の保険請求に使う単位は、おおまか(地域によって若干異なりますが)1単位が10円くらいです。100単位のサービスを利用すると、通常であれば900円を介護保険が負担してくれて、100円は自己負担になります。

要介護1の方が有料老人ホームを利用される場合、1ヶ月につき約17,019単位になります。全額自己負担だと、177,010円です。でもこの17,019単位は、いわば介護の技術料みたいなモノなので、家賃・共益費・食事・オムツ代・散髪代etcは、介護保険では実費徴収してよいことになっています。それを考えると、大変高額な金額になってしまいますね。また、高齢者はだんだん身体機能が落ちてきて、介護度も上がってきます。この支払い方法でいくと、要介護5の人は1ヶ月の負担額が、260,400円(実費徴収分は除く)になってしまいます。

これだけ同じサービスで、10倍近くも金額に差があるならば、間違いなく誰でも介護保険施設の方を選ばれるでしょう。しかも、『指定』の方は、都道府県の指導が入っているのです。
この金額だけを見ると、とても大きなお金が動いているように思えますが、経営者にとっては、決して経営に余裕のある金額ではありません。
介護保険施設でも、実際に利用料未払いの問題もたまにあっています。そのデメリットを考えても、介護保険施設の指定を受けずに全く同じサービスで経営を考えるのは、難しいと思います。

>例えば指定を受けずに隠れて介護保険の対象となるようなサービスを行ったような場合

これだけ金額が高かったら、利用者側がすぐに疑問を持ち、あっという間に都道府県の耳に入ることになるでしょう。広告や表示方法について「紛らわしい」と、指導を受ける事になると思います。
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この回答へのお礼

gin-chiyo様、本当にありがとうございました。

なるほど確かにそうですね。
莫大な金額がかかるが利用者からの全額徴収は難しいとなれば、介護保険事業者の指定を受ける方を選びますよね。

指定を受けないデメリットとはなんだろうと疑問に思い、思いつくのが処罰される可能性しか思いつかなかったので、今回質問させていただいた次第です。
私は現場を知らない素人ですので、経験者のお立場から様々な情報をご教授いただけたことに感謝です。
大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/22 17:07

No.1です。


先ほどの回答の、間違いの訂正をさせて下さい。

>要介護1の方が有料老人ホームを利用される場合、1ヶ月につき約17,019単位になります。

正しくは、17,701単位です。(^^;
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