
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
第三者か、買主の目の前で、本人が、署名代理を頼み、代わりの人が署名する。
法律上は、「署名」か「記名・押印」といって、名前をワープロで印刷したり、ハンコ(住所氏名のゴム印)で押してもよい。
この回答への補足
呑み込みが悪く、くどい質問で申し訳ありません。
不動産売買の契約書を交わす際、第三者か買主の目の前で、本人が署名代理を頼み、司法書士、行政書士、または私の妻等が代筆する。
以上のやり方が法律上、その契約書は有効とみなされるのでしょうか。
それは診断書提出などの条件付きでしょうか。
お尋ねいたします。
genkiro
No.2
- 回答日時:
署名は、本人が確実に売却の意思があることの確認の為なのだから、
医師の診断書を付けて、代筆が可能と考えます。
本人の署名は、法律の要件ではありません。
不動産所有者で、今まで氏名の書けない人は見たことがありません
早速のアドバイス有難うございます。
やや安堵しました。
(氏名を書けない人は見たことがありません。)というのはどんな意味でしょうか。お尋ねいたします。
よろしくお願いいたします。
5/22 genkiro
No.1
- 回答日時:
署名は、本人が確実に売却の意思があることの確認の為なのだから、
医師の診断書を付けて、代筆が可能と考えます。
不動産所有者で、今まで氏名の書けない人は見たことがありません
この回答への補足
早速のアドバイス有難うございました。
やや安堵しました。
文中の(氏名の書けない人は見たことがありません)は
どんな意味でしょうか。
よろしくお願いいたします。
5/22 genkiro
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