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先日、社団法人 XX県水質保全センターというところから、浄化槽法定点検を受けましょうと書いたパンフレットと住所、名前、振込み金額(6000円)の印字された振込用紙が送られてきました。
家は築14年目です。このような用紙がきたのは今回が初めてです。
浄化槽の定期管理も業者に委託して年間15,750円(税込み)を支払って、2ヶ月に一度水質検査みたいなことをしてくれています。消毒の薬も入れてくれています。今、依頼している管理業者の作業が法的に義務付けされている点検だと思っていましたのでおかしいのではないかと思います。
今の管理業者に作業依頼したのも、業者が法的に義務付けられているのでどうですか?っといわれて、月二回の管理が始まりました。
他の家庭ではどのようになっていますか? 絶対に受けないといけないのでしょうか? なぜ??今ごろ(築14年め)になって???

A 回答 (7件)

十数年前に業者に天下った元検査官ともめてから気がついた事ですが。


社団法人の浄化槽協会は天下り軍団の一味ですね。そこを退職して各衛生社に天下ります。で、市町村のほとんどは地域を割りふって独占企業化しているのが現状です。
検査官に質問して解った事は汲み取りは全室する必要は無く、沈殿分離槽だけでいいのだと。それもスカムが溜まった場合だけのようです。
しかし各家庭では当然のように毎年1回は全汲み取りをさせられて4~5万の支出があるそうです。
浄化槽法では年1回の清掃とはありますが、汲み取りとは書いてありません。実にあいまいな記述です。
当方は60人槽で個人管理を申請して、協会から直接検査官が来ますので、設置後十数年経って初めての汲み取りの実施を言い渡されたのです。
衛生社は協会に電話までして、沈殿槽だけでいいと言ったか調べてから来ました。女だから言いくるめようとする業者が多くて嫌になりますね。
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浄化槽管理士の有資格者です。


浄化槽法11条で毎年1回の水質検査が義務付けられております。しかし、県によっては必ずしも毎年1回は実施されていないようです。実際の運用は県の担当に確認してください。
質問者さんが定期管理を業者に委託しているのは、浄化槽法8条・10条に基づく「浄化槽の保守点検」です。水質検査をおこなっているのではありません。
法による決まりですから、水質検査は受けなければなりません。拒否すると最終的には使用禁止の行政処分の可能性もあります。
法律はさておき、今回の振込用紙の件は県の機関に確認してください。県によっては前払いをさせることがあるのかな?
私の住む県の場合、××水質××センターの担当者が自宅の浄化槽の点検を行い検査用の水を採取した段階で料金を支払います。分析結果は後日送られてきます。
「なぜ??今ごろ(築14年め)になって」・・・県の担当者の怠慢でしょうね。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S58/043.HTM#s3
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
先払いで払えば点検に来るような事が書いてありました。
県の怠慢のように思います。
催促があるようであればなぜ14年目になってきたのか、詳しく経緯を聞きたいと思います。

お礼日時:2009/05/23 23:06

 自治体の環境衛生課などの浄化槽関連の管理をしている所に問い合わせてみては?


 浄化槽は大きさやタイプによって法令で点検が義務付けられています。現在やっているなら、その業者に確認するのも良いと思いますが?
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完全に振込み詐欺です。


事前連絡も説明もなく、いきなり振込み用紙を送ってくるのは
社団法人と名のつく団体のする事ではありません。
警察に届けておいた方が宜しいと思います。
調べても、たぶん存在しない仮空の法人です。

私のところでは年3回の点検だと思いました(任せっきりなもので)
法的な義務については、一度役所にでも尋ねてみられたらいかがでしょうか。
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現在委託している業者さんに聞きましょう。

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業者さんの集まりのようですね。


法的基準は無いような・・
胡散臭いです。

http://www.hyogo-suishitsu.jp/outline/outline.html
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詐欺では。


警察にこのような詐欺が流行っていないか聞いてみては。
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