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日本人が外国へ移住した場合、日本国籍を残している方ならば、外務省へ調査依頼をすれば、現況調査をしてくれると(外務省の)HPに載っていますが、移住先の外国籍になった(つまり外国人になった)方は、どのように調査すれば、その方の移住先情報が得られ、連絡を取れるのでしょうか?その方もご親族も、ブラジルに移住された情報しかなくて、相続の件で連絡を取る手段がわからずに困っております。

A 回答 (4件)

間違いなく日本語は通じるでしょう。


英語は多分向こうも話せないのではないでしょうかね ?
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この回答へのお礼

kuropereir様
回答、有難うございました。日本語で大丈夫との事でほっとしました。
ところで、何度も恐縮ですが、調べている方のご親族が北海道出身の方なので、(ブラジルの北海道県人会があるとの情報を得たので)この社団法人在伯北海道協会というところに問い合わせてみるのもいいかもしれないと思いました。それで、日本語で検索したのですが、協会の住所や連絡先がわかりませんでした(協会の名前と代表者の方のお名前はわかったのですが)。
もし、ご存知でしたら、教えていただけませんでしょうか?

お礼日時:2009/05/25 23:01

akademeさん、こんにちは。


ブラジル在住のKuroです。

前にも同じような質問を知恵袋で見かけました。
移住先の外国籍になったということは帰化したということですかね ?
聞かしても在伯日本領事館にはその形の記録は残っているはずですよ。
ブラジル到着後に領事館に在留届を出しますから。
その辺から探し出すのが得策だと思われますけど。

お役に立てているとよいのですが。
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この回答へのお礼

アドバイス、有難うございました。
外務省に尋ねたところ、日本人でなくなった方については、調査できないとの事でした。つまり、日本領事館で働く方も、外務省等から派遣されている日本の公務員ですし、外務省と同じ対応(つまり、教えて頂けない)と思われます。
ひとつお伺いしたいのですが、現地の日本人会にこちらから、お電話を差し上げるような場合、日本語で大丈夫ですよね?(英語で会話出来ないもので・・・)

お礼日時:2009/05/24 19:53

国籍に関係なく相続権はあります。


日本の民法は、相続権者として日本国籍を要求していません。

現地の日本人会へ相談を、  判明するときがあるそうです。

あとは、家庭裁判所に代理人の選任してもらう。
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この回答へのお礼

回答、有難うございました。
相続関係の検索で、ご回答頂いたように外国籍になった方にも、相続権があると知りました。
ブラジルには、日本人会がたくさんあるようで、片端から問い合わせていくしかないようですね。
家裁の代理人選任について、自身でも調べてみます。

お礼日時:2009/05/24 20:00

そもそも外国居住の外国人(元日本人)に日本国の民法上の権利主張出来ない(=相続権なし)ですよ。


法律は原則属地主義(住んでいる国の法律が適応される。)例外的に属人主義(国籍によって適応される。)。
属地主義上も属人主義上も外国居住の外国人(元日本人)に日本国の法律は適応されません。
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この回答へのお礼

アドバイス、有難うごさいました。元日本人には相続権はないとしてくれれば、こんなに困ることはないのに、本当に恨めしいです。
どうも相続については、権利はあるようなんです。参りました・・・

お礼日時:2009/05/24 20:05

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