【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?

はじめまして
土地を購入しようとしているのですが、相続税に有利な購入の仕方がわかりません。そもそも税の知識がないので、以下のような質問をすることで、頭を整理したいと思います。よろしくお願いいたします。ちなみに、我が家は夫婦二人で、子供はいません。妻は結婚以来専業主婦で、家計の収入は私(=夫)の給与のみです。
1)そもそも、(私の給与が元となっている)我が家の財産は、「相続税上」は、夫である私の財産なのでしょうか。それとも半分、妻の財産なのでしょうか?現状は預金等、形式上は、ほとんど私の名義になっています。
2)土地を購入するに当たって、登記上、妻の持分を大きくとる(たとえば半分)のが有利なのでしょうか?私が先に死ぬことを想定した場合です。
3)私が死んでも、妻にその家に住んでもらいためには、相続税を払うだけの現金を残しておく必要があるのでしょうか?
4)また、生前贈与などの措置には、どのような方法があるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>我が家の財産は、「相続税上」は、夫である私の財産なのでしょうか…



はい。

>半分、妻の財産なのでしょうか…

税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。

>現状は預金等、形式上は、ほとんど私の名義になって…

それでよいです。

>登記上、妻の持分を大きくとる(たとえば半分)のが有利なのでしょうか…

どんな物差しで測って有利とお考えでしょうか。
少なくとも税法に関する限り、百害あって一利なしです。

>私が死んでも、妻にその家に住んでもらいためには…

将来とも子供がいないとしたら、何も考えずともすべて妻のものとなります。
(その時点で親がいれば話は別)
http://minami-s.jp/page008.html

>相続税を払うだけの現金を残しておく必要があるのでしょうか…

何十年も後の税法がどうなっているかは分かりませんが、現行法規で考えれば、6,000万円以上の遺産を残さない限り、相続税は発生しません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
それ以上あるなら、6,000万を超える部分については、相続税を現金で納める必要があります。
(条件付きで物納も可)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm

>また、生前贈与などの措置には、どのような方法があるのでしょうか…

繰り返しますが、将来とも子供がいないとしたら、生前贈与など百害あって一利なしです。
思惑はずれてあなたより妻のほうが先に死んだら、もともとはあなたの財産であったものを、妻の親族に取られてしまいます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

的確なご回答ありがとうございました
はっきりと、端的にご回答いただき、相続の考え方がよくわかりました。
お言葉のニュアンスで、言外に仰りたいことまで、汲み取れたような気がします。

お礼日時:2009/05/30 00:49

1.相続税の基本的な事項


(1)相続財産が基礎控除以下では、非課税で申告不要。
基礎控除額=5000万円+1000万円×法定相続人数
相続人1人では6000万円・・・No1氏ご指摘(間違いなし)
(2)配偶者の軽減
基礎控除額を超えても申告を要件に課税されない
・財産価額が1億6000万円まで課税されない
・1億6000万円を超えるとその1/2まで課税されない

2.ご質問について
1)財産の所有者は、その取得原始などから実質所有者を判定。収入の大半がご主人のものであれば、財産もご主人のものと考えます。
ただし、配偶者が財産形成に寄与していること、中には共有財産もあるので、相続税では「配偶者の軽減」の特例で法定相続分以下では課税していない。
2)色んな事情を考慮しないとわからないと思います。
3)相続税の為だけに限らず、現金はあった方が良し。極端に言えば十分な預金があれば、不動産は要らないかも知れません。
4)夫婦の贈与税の特例では、居住用財産が2000万円まで非課税になる特例があります。

3.質問者さんの場合は、まずは税金の事よりも、配偶者以外の相続人は将来誰がなるのか、またその対応策を考えた方がいいと思います。
おそらく兄弟、甥姪が相続人になる事が多いですが、税金よりも厄介な問題になります。

参考サイト
「No.4152 相続税の計算 」(国税庁)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
「No.4158 配偶者の税額の軽減」(国税庁)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm
「No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」(国税庁)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm
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この回答へのお礼

正確なフォローアップを頂きまして、誠にありがとうございました
最後に述べていただいた、「おそらく兄弟、甥姪が相続人になる事が多いですが、税金よりも厄介な問題になります」は、真をついていると思いました。

お礼日時:2009/05/30 00:52

No.1氏のコメントで一箇所だけ……


妻の非課税枠は、6000万円ではなく、
配偶者の税額の軽減があるので、1億6000万円です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm
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