はじめまして
土地を購入しようとしているのですが、相続税に有利な購入の仕方がわかりません。そもそも税の知識がないので、以下のような質問をすることで、頭を整理したいと思います。よろしくお願いいたします。ちなみに、我が家は夫婦二人で、子供はいません。妻は結婚以来専業主婦で、家計の収入は私(=夫)の給与のみです。
1)そもそも、(私の給与が元となっている)我が家の財産は、「相続税上」は、夫である私の財産なのでしょうか。それとも半分、妻の財産なのでしょうか?現状は預金等、形式上は、ほとんど私の名義になっています。
2)土地を購入するに当たって、登記上、妻の持分を大きくとる(たとえば半分)のが有利なのでしょうか?私が先に死ぬことを想定した場合です。
3)私が死んでも、妻にその家に住んでもらいためには、相続税を払うだけの現金を残しておく必要があるのでしょうか?
4)また、生前贈与などの措置には、どのような方法があるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>我が家の財産は、「相続税上」は、夫である私の財産なのでしょうか…
はい。
>半分、妻の財産なのでしょうか…
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。
>現状は預金等、形式上は、ほとんど私の名義になって…
それでよいです。
>登記上、妻の持分を大きくとる(たとえば半分)のが有利なのでしょうか…
どんな物差しで測って有利とお考えでしょうか。
少なくとも税法に関する限り、百害あって一利なしです。
>私が死んでも、妻にその家に住んでもらいためには…
将来とも子供がいないとしたら、何も考えずともすべて妻のものとなります。
(その時点で親がいれば話は別)
http://minami-s.jp/page008.html
>相続税を払うだけの現金を残しておく必要があるのでしょうか…
何十年も後の税法がどうなっているかは分かりませんが、現行法規で考えれば、6,000万円以上の遺産を残さない限り、相続税は発生しません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
それ以上あるなら、6,000万を超える部分については、相続税を現金で納める必要があります。
(条件付きで物納も可)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm
>また、生前贈与などの措置には、どのような方法があるのでしょうか…
繰り返しますが、将来とも子供がいないとしたら、生前贈与など百害あって一利なしです。
思惑はずれてあなたより妻のほうが先に死んだら、もともとはあなたの財産であったものを、妻の親族に取られてしまいます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
的確なご回答ありがとうございました
はっきりと、端的にご回答いただき、相続の考え方がよくわかりました。
お言葉のニュアンスで、言外に仰りたいことまで、汲み取れたような気がします。
No.3
- 回答日時:
1.相続税の基本的な事項
(1)相続財産が基礎控除以下では、非課税で申告不要。
基礎控除額=5000万円+1000万円×法定相続人数
相続人1人では6000万円・・・No1氏ご指摘(間違いなし)
(2)配偶者の軽減
基礎控除額を超えても申告を要件に課税されない
・財産価額が1億6000万円まで課税されない
・1億6000万円を超えるとその1/2まで課税されない
2.ご質問について
1)財産の所有者は、その取得原始などから実質所有者を判定。収入の大半がご主人のものであれば、財産もご主人のものと考えます。
ただし、配偶者が財産形成に寄与していること、中には共有財産もあるので、相続税では「配偶者の軽減」の特例で法定相続分以下では課税していない。
2)色んな事情を考慮しないとわからないと思います。
3)相続税の為だけに限らず、現金はあった方が良し。極端に言えば十分な預金があれば、不動産は要らないかも知れません。
4)夫婦の贈与税の特例では、居住用財産が2000万円まで非課税になる特例があります。
3.質問者さんの場合は、まずは税金の事よりも、配偶者以外の相続人は将来誰がなるのか、またその対応策を考えた方がいいと思います。
おそらく兄弟、甥姪が相続人になる事が多いですが、税金よりも厄介な問題になります。
参考サイト
「No.4152 相続税の計算 」(国税庁)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
「No.4158 配偶者の税額の軽減」(国税庁)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm
「No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」(国税庁)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm
正確なフォローアップを頂きまして、誠にありがとうございました
最後に述べていただいた、「おそらく兄弟、甥姪が相続人になる事が多いですが、税金よりも厄介な問題になります」は、真をついていると思いました。
No.2
- 回答日時:
No.1氏のコメントで一箇所だけ……
妻の非課税枠は、6000万円ではなく、
配偶者の税額の軽減があるので、1億6000万円です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
- ・漫画をレンタルでお得に読める!
- ・人生のプチ美学を教えてください!!
- ・10秒目をつむったら…
- ・あなたの習慣について教えてください!!
- ・牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?
- ・【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード
- ・街中で見かけて「グッときた人」の思い出
- ・「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!
- ・幼稚園時代「何組」でしたか?
- ・激凹みから立ち直る方法
- ・1つだけ過去を変えられるとしたら?
- ・【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集
- ・【あるあるbot連動企画】フォロワー20万人のアカウントであなたのあるあるを披露してみませんか?
- ・映画のエンドロール観る派?観ない派?
- ・海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?
- ・誕生日にもらった意外なもの
- ・天使と悪魔選手権
- ・ちょっと先の未来クイズ第2問
- ・【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?
- ・推しミネラルウォーターはありますか?
- ・都道府県穴埋めゲーム
- ・この人頭いいなと思ったエピソード
- ・準・究極の選択
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
給料ではなく小遣いを貰うのは...
-
公共料金支払い時の収入印紙の...
-
サクラやソープ嬢はなぜ税金払...
-
<住宅財形貯蓄> 550万円...
-
パパからもらったお金を金融機...
-
労働組合 執行役員で得た収入...
-
ハンドリフト(パレットジャッ...
-
甥っ子への教育費の提供
-
夫婦間の贈与税
-
貸したお金の返済金に税金はか...
-
金銭消費貸借契約書のボーナス...
-
法人県民税申告書の提出先
-
お祝いもらって所得税課税?(税...
-
孫の学費は贈与税免除になりま...
-
非課税世帯で住宅購入をしたら
-
脱税してます・・・
-
自動車の所有者を私のまま使用...
-
無職の学生が高級車や高級時計...
-
宝くじで高額当選した場合
-
税務署から贈与税無申告が摘発...
おすすめ情報