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自動車事故(人身傷害保険)の保険金について教えてください。
契約者:A 
配偶者:B
子:C
子の配偶者D
孫1:E
孫2:F
Dの父:G
Dの母:H
(1)C、D、E、Fの4人で乗車中の事故
(2)C、D、Eの3人が死亡
(3)F(未成年)のみ生存
(4)AはFの未成年後見人
法定相続は誰がどの割合ですか?

A 回答 (1件)

これだけの情報では相続割合が確定できません。


まず死亡した順序により、相続割合がかわってきます。
また同時死亡が適用される場合、それが否定される場合、等々。

保険金についても死亡者の相続財産ではなく、
契約保険会社の約款により、指定された受取人のものでしょう。
保険会社に確認ください。
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