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数カ月前に離婚が成立して、子供は私が引き取り現在実家に戻って生活をしています。

離婚の原因は、最初性格の不一致もありましたが、夫の不倫疑惑が原因の一つと考えられます。
しかし、そのときは「もう女とは別れたから関係ない」等と一方的に言われ、何の証拠もなかったので、離婚をしました。
婚姻中、たしかにあやしい行動もいくつかありましたが、お互いに不規則な仕事のせいか、すれ違いばかり、相手の行動もろくにわからず、会えば言い合いばかりで、同居している家族の仲も険悪、最後は一緒にいることも苦痛に思い離婚という道に逃げてしまったのです。
しかし、最近になり、元夫のもとに子供たちを会わせに行ったところ、今になって証拠が見つかったのです。
私が請求したはずの携帯電話の通話明細(隠してたそうです)、愛人名義の契約書類等、二人で旅行したかと思われる写真。。。
明らかに関係があったことを証明し、前夫に問いただしたところ浮気をすべて認めました。
夫はすでに300万の慰謝料を支払ってくれたのですが、愛人の存在がどうしても許せません!愛人がいなかったら、離婚には至らなかったのかと思うと…やはり子供には父親が必要なのです。
たしかにまわりから見たら、その女性と出会う前に仲は傾いてたかもしれません。しかし、夫婦というもの、そう簡単には別れませんし、何より子供のことを第一に考えますが、女性と出会ってからというもの、元夫は人が変ったように離婚してくれ離婚してくれの一点張り。明らかに女性の存在が大きかったはずです。

そこで今回お尋ねしたいのが…

1.夫から慰謝料を支払ってもらったほかに、愛人にも慰謝料を請求することはできるのか?また相場はどれくらいか?
2.愛人から「夫婦関係は破綻していたのでしょう」と言われても慰謝料の請求は可能か?
3.愛人の明らかな発覚は離婚後しばらくしてからだったのだが、請求の対象期間内であるのか?
(離婚後の発覚は請求対象外と聞いたことがあるので…)

以上の3点です。皆様の意見をお聞かせ願います。

A 回答 (5件)

>離婚後の発覚は請求対象外と聞いたことがあるので


その通り対象外です
元旦那はすでに法律上他人なので他人のすることに対しては口も法律も
手が出ません
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この回答へのお礼

迅速な回答ありがとうございます。

離婚後の発覚は請求対象外ということですが、不倫相手がいるということはわかっていても、はっきりした証拠が確認できなかったために、今に至ってしまったのです。

たまたま元夫が持っていた愛人の写真は家族で見たものがいるみたいなのですが、実際は私は見てなくて…
やはりそれでも慰謝料の請求は難しいものなのでしょうか??

補足ですが、元夫は離婚後、すぐに愛人と破局しているそうです。

お礼日時:2009/05/29 09:55

> 夫はすでに300万の慰謝料を支払ってくれたのですが、


> 愛人の存在がどうしても許せません!
> 愛人がいなかったら、離婚には至らなかったのかと思うと…
> やはり子供には父親が必要なのです。

子供には父親が必要なのです、というのであれば、いつまでも互いの
傷口をえぐりあうのは、やめておいた方が良いのではないでしょうか。

憎しみを胸に抱いた母親がいる限り、その子供さんも敏感に感じ取るもの
で、あなたに残されたその宝物さえ腐らせてしまいかねませんよ。


愛人がいなかったら、というお気持ちは、既に、元夫からの慰謝料問題は
解決しているのですから、そろそろ捨てて、現実を見据えなさった方が、
よいのではないでしょうか。

ご自身が、元夫と結ばれるまでの経緯を思い出してみてください。
愛が成就するのに、どれほどの愛情と努力が必要だったのか。
あなたは、結局のところ、婚姻後、その点で怠り、その愛人に、
愛情を注ぐことにおいて負けたのです。

離婚も済み、元夫との間の慰謝料問題も解決している以上、
いつまでも、自分をかわいそうだといって慰めるのではなく、
もっと前向きに進んでください。
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この回答へのお礼

迅速な回答ありがとうございます。
やはりこのまま終わらせて、自分自身、子どもと新しい生活に踏み切るのが一番なのでしょうか…??
夫と元愛人は離婚成立後に別れているみたいです。

お礼日時:2009/05/29 10:12

>1.夫から慰謝料を支払ってもらったほかに、愛人にも慰謝料を請求することはできるのか?また相場はどれくらいか?


不貞は共同不法行為ですので、質問者さんは夫とその愛人の双方にそれぞれ慰謝料(=損害賠償)を請求する根拠があります。
但し、不貞を立証する義務は質問者さんにあります。
>私が請求したはずの携帯電話の通話明細(隠してたそうです)、愛人名義の契約書類等、二人で旅行したかと思われる写真。。。
>明らかに関係があったことを証明し、前夫に問いただしたところ浮気をすべて認めました。
だけでは、通常は不貞を証明する証拠とは言えません。
前夫が「不貞はなかった」と証言を翻したら質問者さんは立証できなくなります。
不貞の証拠は通常は極めて限定されていますので、そういった証拠を既に得られているのでしたら、請求の根拠となります。

>2.愛人から「夫婦関係は破綻していたのでしょう」と言われても慰謝料の請求は可能か?
破綻していたことの立証義務は愛人にあります。
また、その反証を挙げる義務は質問者さんにあります。
これができるのでしたら、請求する根拠はあるでしょう。

>3.愛人の明らかな発覚は離婚後しばらくしてからだったのだが、請求の対象期間内であるのか?
夫の不貞が婚姻の破綻の前であったことを質問者さんが立証できるのであれば、請求の根拠はあります。
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この回答へのお礼

迅速な回答ありがとうございます。
とても参考になります。

前夫が不倫事実を認めれば、不貞行為の根拠となり、慰謝料は請求できるのでしょうか?

また、愛人に夫婦関係の破綻を言われた場合
夫が妻と現在破綻状態と同じような状況であると
愛人にしゃべってたみたいなのですが
それで立証になるのでしょうか?
一度、前の夫が愛人と関係を持つ前に
私のほうから「離婚してください」と言ったことがあります。
そのときは夫も子供のことや社会的立場を考え
一度は思いとどまりましたが…(保留という形でしたが)
その1か月後くらいに夫が愛人を作ったようで…
それから間もなく夫のほうより
離婚を進めていくような話が多くなり
関係がどんどん悪化して家族はみなばらばらになってしまったのです。
愛人がいなければ、離婚するのを思いとどまっていた
前夫の意思も変わらなかったのではと思うのですが…

お礼日時:2009/05/29 12:17

#3です。


お礼欄で追加の質問があったので重ねて回答いたします。

>前夫が不倫事実を認めれば、不貞行為の根拠となり、慰謝料は請求できるのでしょうか?
まず前提として、質問者さんが請求して前夫が承諾し、支払ってくれなど双方の合意ができていれば問題はありません。
但し交渉事ですしここは法律カテゴリーですので、話し合いで合意できずに最終的に訴訟となった場合も考慮に入れておく必要があると思っています。
その場合に双方の話し合いで前夫が不貞を認めていても、訴訟となった場合には証言を翻すことは少しも珍しいことではありません。
ですので、訴訟以前の段階の話し合いの時点で、訴訟となった場合に証拠とならない前夫の証言に頼らない証拠を質問者さんが握らないと、実際に慰謝料を得ることは極めて困難です。
従って、この質問の回答としては「請求することは質問者さんの自由であるが、相手が同意することは保障できない」となります。

>愛人にしゃべってたみたいなのですがそれで立証になるのでしょうか?
上記と同様に、根拠とするには貧弱です。

>愛人がいなければ、離婚するのを思いとどまっていた前夫の意思も変わらなかったのではと思うのですが…
ポイントがずれています。
愛人の定義にもよりますが、法律上は愛人がいることは不法行為ではありません。
愛人がいて、かつその愛人と不貞行為があることが客観的な証拠によって第三者にも認められた時に初めて不法行為であることが立証できます。
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専門家の正確な回答が出尽くしていますので、それをわかりやすく言うと、弁護士費用はじめ諸経費を上回る収穫はなく、あなたが欲しがるだけ枯渇します。


1.夫から慰謝料を支払ってもらったほかに、愛人にも慰謝料を請求することはできるのか?この場合できません。
また相場はどれくらいか?この場合ゼロです。
2.愛人から「夫婦関係は破綻していたのでしょう」と言われても慰謝料の請求は可能か?現実には不可能です。
3.愛人の明らかな発覚は離婚後しばらくしてからだったのだが、請求の対象期間内であるのか?すでに回答済みなように、他人のことに口出しできません。

それよりも、ご自分の幸せ、子供の将来を考えて、元夫から長く気持ちよく養育費を受け取れる関係を築き上げて下さい。
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