1つだけ過去を変えられるとしたら?

家賃滞納者がいます。
もう6カ月になろうとしております。
この不届き者を何とかしてやりたいと思い、少額訴訟で強制執行しようと考えております。
 
ところが
この滞納者は実は高齢者で、ほかに身寄りがありません。
貸すときに住民票しかもらっておらず、簡単な短期賃貸借契約しか
交わしておりません。
 
さすがに気が引けるのですが、仕方ありません。人を雇って
荷物を道路に放り出し、鍵を変えるつもりでいます。
 
その場合、法的に家主が責められることはありますか?
また、
論点が少しそれますが、仮に滞納したまま、死んでしまった場合
住民票だけで親族等を探し出すことは可能ですか?
滞納している家賃債権は相続人に相続すると思います。放棄しない限り請求できると思います。
私が心配してるのは、孤独死で大家が被る損害を、どうやって回避できるかなのです。
死者が出た場合は市役所は住民票だけで、事情を話せば本籍を教えてくれるのでしょうか


 

A 回答 (3件)

こちらで家賃滞納問題で質問した事があります

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4926617.html
先日、公的無料法律相談(法テラス)に予約し母親が相談しに行きました
詳しい説明を聞きましたが貸す側の迷惑も相当な物ですが
何とも自由に出来ない理不尽さが分りました
お住まいの役所にも無料法律相談窓口があると思います
もしくは下記URLで状況により相談に行かれた方が良いと思います
強制執行はあくまで裁判所の命令が出てからでないと違法行為になりますので注意です
テレビ番組でも孤独死問題等で貸主側の賃貸住宅処理問題はかなり大変と紹介されていました
お気持ちは分りますが、くれぐれも強硬手段は行なわない事です

参考URL:http://www.houterasu.or.jp/service/juukankyou/ya …

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。助かりました。
URL見てみます。

補足日時:2009/05/29 00:24
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やるなら「家屋明渡請求訴訟」です。


「家屋明渡請求訴訟」の中に「等」を入れて、「家屋明渡等請求事件」として、不払い分の賃料を支払え、と付け加えます。

>さすがに気が引けるのですが、仕方ありません。人を雇って
荷物を道路に放り出し、鍵を変えるつもりでいます。

やめた方がいいです。
後で損害賠償請求の対象になります(NPOが老人を引き取ったりして訴訟でも起こされれば厄介です)。
というより、老人をこんな目に遭わせた大家だ、と悪い噂が広がれば、そっちの悪い噂による周囲からの悪評によって、誰も賃借する人がいなくなるのでは?

>仮に滞納したまま、死んでしまった場合
住民票だけで親族等を探し出すことは可能ですか?

住民票ではなく、戸籍の方です。

>滞納している家賃債権は相続人に相続すると思います。放棄しない限り請求できると思います。

恐らく、相続人は皆「相続放棄」すること、目に見えています。

>私が心配してるのは、孤独死で大家が被る損害を、どうやって回避できるかなのです。
死者が出た場合は市役所は住民票だけで、事情を話せば本籍を教えてくれるのでしょうか

市役所の福祉課と相談です。生活保護を受けさせるといいです(生活保護費から家賃を受け取れます。そうして未払い分を徐々に回収する手もあります)。
民生委員が定期的に回って来て、老人を見てくれます。
動けなくなったら、病院へ入院させてくれます。
病院で死んだら、行政が引き取り手を探して親族に遺骨を渡します
親族がいなければ、行政が無縁墓地に葬ってくれます。

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追い出し訴訟で判決取って、強制執行して追い出すことは可能です。ただ、身寄りがなく高齢者であることから、おそらく追い出された後、道端で野垂れ死にするのではないでしょうか?

訴訟をお考えのようですから、弁護士さんと相談された方が宜しいかと思います(家屋明渡請求訴訟と少額訴訟との違いも分からないようですから)。

http://www.houterasu.or.jp/
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>さすがに気が引けるのですが、仕方ありません。

人を雇って
荷物を道路に放り出し、鍵を変えるつもりでいます。
その場合、法的に家主が責められることはありますか?


自力救済の禁止という法律に抵触します。

被った被害を回復するためであっても、個人が強制執行などを行うことは法で禁じられています。

強制執行は裁判所の執行官が職権で行うことです。

個人が勝手に、質問のようなことをやり始めると、無法状態になってしまいます。

裁判所に家賃の長期滞納により賃貸契約解除の申し立てをし、解除が認められたら、賃借人に退去を要請する。
それでも出て行かないなら、明け渡し強制執行の申し立てをすると言う手順になります。
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