タイトルの件について教えてください。
(以下の内容が、違法でないのか?拒否できないのか?という事について)
うちの会社では、もともと始業9:00終業17:45、
一日の所定労働時間8時間45分、実働7時間45分として、
終業規則に定められ、労働していたのですが、
この不況の折、社内的に残業をさせないようにしようという流れになり、
人事部及び役員の方の方で「変形労働制を導入しよう」と決まったようなのです。(取締役会で話が出たと聞いています。)
この「変形労働制」の内容を聞いたところでは、
月末月初など、仕事に追われ忙しい時期には定時を9:00~22:00とし、
その分の足の出た労働時間(通常定時の18:00~22:00の4時間)を、
他の忙しくない日から差し引こうという事だそうです。
(つまり、忙しくない日にその足の出た4時間の時間分早く帰社し、結果として残業時間±0にしよう、という事だそうです。
また、その特殊な定時9:00~22:00の日に仮に21:00に上がるとすると、早退と看做されるそうです)
私も色々と調べたのですが、この制度は「裁量労働制」に似ているのかなと感じました。
その場合、労使間で合意をした上、労基署へ届け出をする必要がありますし、
またその対象と出きる職種も限られていたと思います。
(今回の制度対象は、経理、経営企画、人事、法務を予定しているようです。)
経営企画、人事に関しては、裁量労働制の対象となり得そうですが、
経理、法務に関してはどうなのでしょうか・・・。
また、これらの制度に合意しない、といったことは実質的に可能なのでしょうか。
現状の残業状況で1ヶ月の収支がカツカツですので、
これ以上給料が減れば死活問題となってしまいます。
皆さんの貴重なご意見を聞かせてください。お願いします。
No.1
- 回答日時:
あなたのように生活残業する人がいるから、会社がそのような対応をせざるを得なくなるのではないか、というのが正直な感想です。
別に違法性はないと思いますよ。
会社が決めたことですから、従うか退職するかしか、選択肢はないと思います。
でも、私は専門家ではないので鵜呑みにしないでください。
回答をありがとうございます。
ただ理解していただきたいのは、
生活のために残業をしている訳ではないということです。
残業代が減ると困るのは確かですが、残業の大半は業務上必要だからやっています。
就業時間にしても、9:00~17:45で契約を交わしているにもかかわらず、
その合意した労働条件を会社方針というだけで労働者の意向を気にせず、
好きに変えられるものなのかどうかが気になる訳です。(実質的な意味で。)
法的な問題点、それを踏まえて実質的に拒否可能か否か等を教えて頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
就業形態の変更は労働者に対して不利益になることもあるので、
経営者は慎重な判断が必要となります。
お尋ねのケースですが、論点は2つあるとお見受けしました。
1.変形労働時間制の対象職場
2.制度導入に対して、拒否は可能か
まず1の対象職場についてですが、あなたの職場で導入を検討している
「変形労働時間制」と「裁量労働制」は別物と考えて下さい。
似ていますが、別物です。
変形労働時間制を導入する際には、「労使協定の締結」
「労働基準監督署への届出」の2つを行って、初めて効力を発生させます。
ですので、あなたの職場に労働組合があれば、労働組合と会社側とで
協議を行い、その結果組合が同意すれば、あとは監督署に届出です。
労働組合がなければ、労働者の過半数を代表する方との協議ということ
になります。
この変形労働時間制の対象職場には経理・法務等の事務職の区別に
よる制限はありませんので、経理法務職場であっても導入は可能です。
あとは、協定書の中で特定の職場を除外する旨が記載されていれば、
除外になる可能性はありますが‥‥‥。
2についてですが、協定書の中で除外部署が記載されていないので
あれば、個人的に(あなただけが)拒否というのは不可能です。
この変形労働時間制の法律の趣旨は、一定期間(この場合は月間)の
中で繁閑がある職場における時間外労働(=一ヶ月間の総労働時間)
の減少を狙いとしています。よって、法律には「ある程度の時間外
労働がないと生活がきつい」という概念はありません。時間外労働が
少ない(=ゼロに近い)ことこそが労働者のためになる、という趣旨で
作られている制度です。
ということで、あなたの会社で導入すれば、法定の範囲内(1週間に
40時間、1ヶ月に(31日の場合なら)177時間8分)までは、1日の労働
時間がある程度自由に会社で設定できます。書いておられるように、
1日の所定労働時間が12時間という日もありえるでしょう。
ただ、無秩序に労働時間を会社に設定されてしまっては労働者に
対して著しい不利益になりますので、それを監督するために、
労働基準監督署への届出が義務付けられているわけです。
ご回答、ありがとうございました。
大変分かりやすく、今回の件について理解する事が出来ました。
こういった制度が正式に存在したのですね。
勉強になりました。
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