アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

車所有で生活保護停止は違法…身体障害者夫婦の主張認める

 自家用車の所有を理由に生活保護を停止したことは、憲法などに違反するとして、北九州市門司区の身体障害者の夫婦が同市を相手取り、処分取り消しや慰謝料など約252万円の支払いを求めた訴訟の判決が29日、福岡地裁であった。

 裁判長は「自動車以外の手段で通院などを行うことは極めて困難で、所有を認めなかった処分は違法」として夫婦の主張を認め、市に処分取り消しと慰謝料60万円の支払いを命じた。
 訴状などによると、同市内で青果の露天商を営んでいた峰川さん夫婦は、ともに体調を崩して商売が続けられなくなり、2000年11月から生活保護を受けるようになった。
 夫婦は仕事用に軽乗用車を所有していたが、管轄する門司福祉事務所は「所有は認められない」として、車を手放すよう口頭や文書で指示。夫婦が応じなかったため、04年8月に保護停止処分を決め、約7か月間、生活保護費を支給しなかった。市はその後、生活困窮を理由に支給を再開した。
 夫婦側は「体が不自由で、通院や買い物などに自動車が不可欠。市の処分は憲法や生活保護法の解釈を誤っている」と主張していた。

とありました。

 私は昔から生活保護支給に関心があります。
 私の考えは、車は放棄すべきだと思います。

 私は、自分自身働いて生活していますが、貧乏で車買えません(親への仕送り等があり、毎日の生活も切り詰めています。)。職場のそばに引越し、所要はすべて歩き、自転車、バス、電車です。

 体が不自由で、通院や買い物などに自動車が不可欠だと断言し、支給されなかった分の生活費を支払わせるのはどうなのかなと思います。
 病院に行くために車が必要であれば、病院のそばに引っ越せばよいし、方法はいくらでもあると思います。

 みなさんはどうお考えになられますか?

 情報が細部判らない状態での回答は出来ないと思われる方はご遠慮ください。私もこれ以上わかりません。

A 回答 (10件)

ケースバイケースですね。


一律に判断することは出来ないと思います。
住んでる家が持ち家だった場合、引っ越しする場合は借家(アパート)ということになるでしょうが、生活保護として支出する金額は多くなるでしょう。
また、保証人がいなければ、そもそも借りることが出来ないかもしれない。
また今回のケースでは、夫婦ともに病気ということでしたが、どちらかが足腰が弱ってると、電車・バスに乗れないことも考えられる。
そうであれば、病院の横へでも引っ越しできない限り、通院は出来なくなってしまします。
そういう点を踏まえた上での、今回の判決ではないでしょうか?

この回答への補足

全体的に同意ですね。
ケースバイケースと理解できます。

ちょっと感情的ですけど、私の両親は82と78歳で長い間自営業を営んでましたが、30年以上年金を払い(共働きで二人とも払い続けた)今は年金生活です。しかし、今病気がちでわたしが生活の援助をしています。

今回のこの方達は、年金も支払わず、将来のことを考えずに生活していた方と思われ少し憤慨しているのです。 

補足日時:2009/05/30 09:23
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答本当にありがとうございます。
またよろしくお願いします。

お礼日時:2009/05/30 09:32

車が生活の一部なのかどうかってのがもんだいなんじゃないかなぁと思います。


極端な話TVも必要ないですよね なかっても暮らせますし。
この方の場合は生活を維持するために買い物に行くにも車が必要な
所なんでしょうね。 もちろん生命を維持するために病院に行くにも
車が必要なんでしょうね
生活保護受給者の場合引越って非常に困難です。
所要も歩いていける範囲内にすべてあればいいですがそんな立地のいいところって家賃もやはりそれなりになってきます。
逆にこれが車の必要のない地域で車を所持してたら別の話になったとは思います。

支給されなかった分の生活苦に対してのある意味賠償金のような形で
弁護士さんらが請求してみては?ってことなんでしょうけどね
今回の結果ではもともと支払われるべきものだったわけですからね

この回答への補足

>この方の場合は生活を維持するために買い物に行くにも車が必要な
所なんでしょうね。 もちろん生命を維持するために病院に行くにも
車が必要なんでしょうね

全体として理解できます。
そのとおりだし、そう考えていかなくてはならないのでしょうね。

補足日時:2009/05/30 09:34
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
またよろしくお願いします。

お礼日時:2009/05/30 09:36

ケースバイケースなのでしょうが、どこで線を引くのか、難しいですよね。



気になるのは、任意保険はどうなってんだろう?車を更新するときの費用は?など考えると、タクシー券を支給したほうがいいような・・・、運転者の体調・年齢なども考えると事故に危険も考えてほしい、などと思ってしまいますね。

引っ越すっていうのが一番いいような気がしますね。引越し先は、市営住宅(公営住宅)でいいじゃないでしょうか。

この回答への補足

すごくいい考えですね。

タクシー券を支給及び引越し先は、市営住宅(公営住宅)いいですね。

持ち家の場合は、売ってから生活保護を受けると良いでしょうね。

補足日時:2009/05/30 18:24
    • good
    • 0
この回答へのお礼

あいがとうございました。
またよろしくお願いします。

お礼日時:2009/05/30 18:27

身体障害者なら障害年金は?と思いましたが


おそらく無年金なのでしょうね。
国民としての義務をはたさず、権利ばかり主張する人には
あきれますね。

そもそも通院や買い物で頻繁に車が必要か?
1週間分まとめて買い物をする人もいるし
相談すれば配達してくれる所もあるでしょう。
通院のついでに買いだしも可能でしょうし、
ある程度のタクシー券は認められているのだから。

こうゆう記事が出るたびに年金を納めなくても
簡単に生活保護が受けれると思う人が増えるのが
残念ですよね。

この回答への補足

>こうゆう記事が出るたびに年金を納めなくても
簡単に生活保護が受けれると思う人が増えるのが
残念ですよね。

最終的にはそこです。安易な方向に・・・車は必需品と言う方向に向かっていくことが恐ろしいです。

また、任意保険とか年金に関するこの方達の過去が知りたいですね。
何も努力をしなかった人たちと努力した人たちが同じ土俵ならこれから益々老後の備えを何もしない人が増えると思います。

補足日時:2009/05/30 18:18
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
またお願いします。

お礼日時:2009/05/30 18:24

下の記事にも書いてあるように、身体障害者の通院等用自動車の保有というのは、条件付きではありますが、もともと国の通達でも認められているのです。



http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090529-00000 …
「厚生労働省の課長通知では、障害者の通院に必要で公共交通機関
の利用が著しく困難な場合など一定の要件を満たせば自動車所有を認めるとしており、判決は、夫婦のケースがこの通知の要件を満たしていると判断。「「保護処分停止は相当性を欠く違法な処分で北九州市に過失があった」とした。」

そして、この判決の意味は、その保有を認める条件を満たしているかどうかという事実認定の部分で、北九州市と福岡地裁の間で見解の相違があったということなのです。

北九州市が「生活保護世帯の自動車保有は一切認めない」という立場を取っているわけでもなければ、福岡地裁が「厚生労働省の課長通知で保有を認められているケース以外でも、自動車の保有を認めるべきだ」という判断を示したわけでもないのです。

ですから、この判決によって、自動車保有についての生活保護上の取り扱いが変更されるということはないでしょう。

なお、その国の通知というのは、次のような質疑応答形式のものです。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …
問一二 障害者については通勤用の場合の他にも自動車の保有を認めてよいか。
答 障害(児)者が通院、通所及び通学(以下「通院等」という。)のために自動車を必要とする場合で、次のいずれにも該当し、かつ、その保有が社会的に適当と認められるときは、次官通知第三の5にいう「社会通念上処分させることを適当としないもの」としてその保有を認めて差しつかえない。
なお、次のいずれかの要件に該当しない場合であっても、その保有を認めることが真に必要であるとする特段の事情があるときは、その保有の容認につき厚生労働大臣に情報提供すること。
(1) 障害(児)者の通院等のために定期的に自動車が利用されることが明らかな場合であること。
(2) 当該者の障害の状況により利用し得る公共交通機関が全くないか又は公共交通機関を利用することが著しく困難であり、自動車による以外に通院等を行うことがきわめて困難であることが明らかに認められること。
(3) 自動車の処分価値が小さく、又は構造上身体障害者用に改造してあるものであって、通院等に必要最小限のもの(排気量がおおむね二〇〇〇cc以下)であること。
(4) 自動車の維持に要する費用が他からの援助(維持費に充てることを特定したものに限る。)、他施策の活用等により、確実にまかなわれる見通しがあること。
(5) 障害者自身が運転する場合又はもっぱら障害(児)者の通院等のために生計同一者若しくは常時介護者が運転する場合であること。

この回答への補足

お気になさらないで読んでください。
一連の規則等については、存じております。
その他の原則でない例外についても。

私がお聞きしたいのは、文中「私の考えは、車は放棄すべきだと思います。みなさんはどうお考えになられますか?」

であります。

回答者様の回答欄には回答が書かれておりませんが、文中を察すると、「生活保護を受けても必要とあらば車の保有は問題ない。」でよろしいでしょうか。

補足日時:2009/05/31 14:00
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
かなり論理的に思考される方と思いました。
今後も今回のように論理的公正回答をお願いします。
よろしくお願いします。

お礼日時:2009/05/31 14:10

 私も質問者様と同じ事を疑問に持ちました。


車の資産価値は0円であったとしても、車検や任意保険などの経費はどうしているのかと思います。また車が壊れた場合の修理費などをどうするつもりなのでしょう。車を運転できない高齢者の世帯はたくさんあると思います。みんなバスやタクシーなどを使って生活しているのでは無いでしょうか。生活保護と言うことは自分の家も持っていないと思いますので歩いて病院や買い物に行ける範囲にアパートを借りることが出来ると思います。矛盾だらけの判決だと思います。

この回答への補足

私の知っている限りにおいては、回答者様のおっしゃっていることと同じ感想です。

補足日時:2009/05/31 18:53
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
またよろしくお願いします。

お礼日時:2009/05/31 18:55

結論から申し上げると、至極妥当な判決です。




まず、生活保護を受給していると引越しが認められないことをご存知ですか?
仮にタクシー券を支給されたとしても、自家用車のように
必要に応じてすぐに使えるとも限りませんし、そもそも夫婦の所有する車が
乗用車かどうかも報道からは分かりません。よってタクシーでは
代わりにならない可能性もあります。
また、このご夫婦の場合二人とも身体障害者です。
ご近所さんが二人のケアをしていることも考えられます。
その場合、引越しは著しい不利益となりえます。

生活保護法とは受給者の生活を切り詰めさせるための法律ではなく、
困窮した国民の生活を維持するための法律です。
また、社会福祉をある程度勉強した人なら誰でも知っていますが、
「貧乏は自己責任」とする考えは1世紀以上も前にイギリスでの
社会調査によって否定されています。
(ブースのロンドン調査、ラウントリーのヨーク調査)


>何も努力をしなかった人たちと(NO.4)
>今回のこの方達は、年金も支払わず、
>将来のことを考えずに生活していた方と思われ(NO.1)

質問者様がこの夫婦をこのように判断された根拠をお示し下さい。
もし根拠なくこのように判断されたなら
これはいわゆる「偏見」または「先入観」に過ぎず、何の有効性ももちません。


>持ち家の場合は、売ってから生活保護を受けると良いでしょうね。(NO.3)

基本的にはそう定められています。但し、持ち家が非常に安いなど
売却が却って受給者の自立を妨げうる場合は例外も認められています。


>私は、自分自身働いて生活していますが、貧乏で車買えません

問題となるのは当事者夫婦の生活状況です。
失礼ながら、質問者様の生活状況は無関係です。

この回答への補足

>結論から申し上げると、至極妥当な判決です。

そうです。ここが欲しかったのです。貴方がおっしゃる様に今の世の中多分至極妥当な判決だったと思うという意見が多勢を占めるような気がします。

>仮にタクシー券を支給されたとしても、自家用車のように
必要に応じてすぐに使えるとも限りませんし、そもそも夫婦の所有する車が
乗用車かどうかも報道からは分かりません。よってタクシーでは代わりにならない可能性もあります。

私もわかりません。回答者様もわからないことはおっしゃらないでください。

次に、回答者さまの回答が論理的でないので話をします。

>まず、生活保護を受給していると引越しが認められないことをご存知ですか?
(答え)出来ます。生活に著しく住居が障害となった場合可能です。

>私は、自分自身働いて生活していますが、貧乏で車買えません
問題となるのは当事者夫婦の生活状況です。
失礼ながら、質問者様の生活状況は無関係です。

(ここ重要です。)
よろしいですか?
自分の親は働いて、年金と任意の保険を苦しい生活の中で掛け続け、ただいま年金生活です。
私も家に仕送りをし、国民保険と任意保険と老後の私的年金を掛け続けています。そのためぜいたく品は買いません。老後生活保護を受けたくないからです。

回答とは回答者さまの生活レベル、生き様、学歴、等全てを含んで「私はこう思う」と答えることだと思います。

わたしが今回、回答者様方に問うているのは、生活保護を受ける人が自分と比較して車まで保有することに色々な状況があれど反対します。回答者様方はどう思いますか?ということです。

>質問者様の生活状況は無関係です。
と言われると質問事項がなくなってしまいます。

補足日時:2009/05/31 18:42
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ちょっと書過ぎた感もありますが、回答者様の回答の柱等は素晴らしいと理解しております。ありがとうございました。またよろしくお願いします。

お礼日時:2009/05/31 18:47

補足しますが、「一般論としては、自動車保有を容認すべき場合はありうるし、国の示している基準は概ね妥当なところと考えているが、この裁判の事例に関してどうかというのは、情報不足のため判断しかねる。

」というのが私の意見です。

自動車保有が原則禁止されているのは、単に贅沢品だからというのではなく、維持費の捻出や事故を起こした場合の賠償能力に問題があるからですし、保有が容認される3つの例外も、単に交通が不便だからという理由で認めているわけではないです。
最低生活維持のために自動車の保有を容認しているというより、自立助長のために容認しているという性格が強いというのが私の理解です。

生活保護法第1条に「その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」と規定されているように、生活保護の目的は「最低限度の生活を保障する」ことだけでなく、「自立を助長する」こともまたそれと同等の重要度を持つものと位置づけられています。

自動車保有が容認される他の2つの例外、事業用自動車と通勤用自動車の場合、収入を得るための手段としての自動車の保有を容認することによって、就労の機会を確保し、経済的な面での自立を助長するという目的を実現しようとしているわけです。

障害者の通院等用自動車の場合は、経済的な面での自立にはつながりませんが、日常生活面での自立の助長という観点が加味されたものであると、私は理解しています。

この回答への補足

また新たな展開ですね。

>自動車保有が原則禁止されているのは、単に贅沢品だからというのではなく、維持費の捻出や事故を起こした場合の賠償能力に問題があるからですし、保有が容認される3つの例外も、単に交通が不便だからという理由で認めているわけではないです。
最低生活維持のために自動車の保有を容認しているというより、自立助長のために容認しているという性格が強いというのが私の理解です。

これはどこかに判例とか、専門家の意見とかあるのですか?
よろしかったら、お教えください。お願いします。

補足日時:2009/05/31 18:48
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
またよろしくお願いします。

お礼日時:2009/05/31 18:53

北九州市ではありませんが、福岡県内に住む公務員です。

保護行政に
携わる人たちが書いた『格差・貧困と生活保護』〔明石書店〕という本が
あります。Q&A方式で書かれていますので、読みやすいかと思います。
http://www.amazon.co.jp/%E6%A0%BC%E5%B7%AE%E3%83 …

現場で働く者として、みなさんの参考になればたいへん幸せに思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
またよろしくお願いします。

お礼日時:2009/06/08 19:15

自動車の保有については、「その保有のために維持費がかかり、また、社会通念上その保有を適当としない面もあることから、生活用品としての自動車の保有は認められず、1事業用自動車、2障害者の通勤や山間へき地等地理的条件や気象的条件の悪い地域からの通勤用自動車、3障害者の通院、通所及び通学のための自動車に限り、一定の条件の下、その保有を認めてきた。

」という取り扱いは変わっていませんが、2つ目の通勤用自動車の保有要件が、昨年、緩和されました。

「過疎化の進んでいる地域では、公共交通機関がほとんどないといった地域も多く、自動車を処分されてしまうと就労による自立を図ることが困難になるといった事例も見られるところであり、また、保護を申請する者の中には、自宅周辺には公共交通機関あっても勤め先の方に公共交通機関がない場合や、保育所の場所が公共交通機関を利用することが困難な地域にあり、車がないと仕事を辞めざるを得ないといった事例も見られるところである。」として、居住地が交通不便地でなくても、勤め先や保育所が交通不便地にある場合は、通勤用自動車の保有が認められるようになりました。

また、「就労を開始もしくは再開する際、通勤等の用途で自動車を利用する場合には、当該自動車を処分させることが自立助長の妨げになる例も多いことから、短期間での自立が見込まれる場合については処分指導を「保留」する」という扱いも新設されています。

これらの緩和が、いずれも就労による自立の助長を目的としたものであることは、改正の趣旨からみて明らかでしょうし、こうした趣旨で改正が行われるのは、もともとが就労による自立の助長を図るという観点からの保有容認だからです。

なお、障害者の通院等用自動車の維持費について、保護費の障害者加算分を充当することを認めるという緩和もありましたが、こちらは現場では既に実施されていた例も多く、追認のようなものです。

詳細は36ページ目以降を読んでください。
http://www.kobe-fuyu.sakura.ne.jp/080304_siryou/ …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/13 18:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!