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農地貸賃借契約契約にて農地を貸しています農地と違った使用方法をしています。

(1)ほぼ雑木林となっている。
再三再四周りから苦情がきているので改善してほしいとの意向を伝えたが改善されない。
(2) ごみ処分場として使用している
農地と違った使用をしています。

農地として使用しないのであれば、契約解除を求めているのですが応じてくれません。


また農地貸賃借契約契約に、第二項により貸主は、左に定める事情があり、かつ、農地委員会の承認がある場合契約解除できるとの一文があります。

契約解除は可能でしょうか。

よろしくお願いします。

※添付画像が削除されました。

A 回答 (2件)

契約解除は可能です。


ただし、契約解除に応じない場合もあるので、このときは、裁判所で強制執行してもらうしかありません。

土地の整地に自腹を切ることになるかも知れませんが、費用が掛かっても、契約違反者相手に貸しておく方が問題です。
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すぐに契約解除をし、その旨を農業委員会に伝える。



下手をすると共犯として罰せられる。

農地法92三年以下の懲役、三百万円以下の罰金
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