
No.3
- 回答日時:
「XA共有の動産を、Xが自己単独のものとしてYに売った」事例ですね。
Xには動産の完全な所有権がなく、つまりは動産の完全な処分権がないので、その点で動産全体につき「無権者」であるといえます。
ですから、結局は無権利者の売買として即時取得が成立する、ということでよいと思います。
X単独所有の外形がある動産が売買された以上、取引の安全を保護すべきだからです。
「XA共有の動産を、Aから代理権を与えられたというXがYに売った」事例の場合であれば、「Xの権利分とXの無権利分を同時にYに売った」と考えてもよいのではないでしょうか。
もっともこの場合、無権代理で即時取得不成立ですが。
回答有難うございます。
なるほど、よく分かりました。
既に20点満点の回答を頂いていると存知ますが、関連しまして、一点
質問をさせて頂きます。
抵当権の効力で「分離物と第三者」という論点があると思うのですが、
立木を伐採して、所有者が第三者に譲渡した場合に、その土地から搬出
しただけけでは足りずに、第三者が即時取得するまでは、抵当権者は対
抗出来るという説があると聞きました。
この場合第三者は所有者から(抵当権が付着しているとはいえ)取得し
ていますので府に落ちませんでしたが、今回いただいた回答と同じよう
な論法となると考えてよいのでしょうか?
つまり抵当権設定者は抵当権が付着しているため完全所有権者でなく、
その点で無権利者であり、相手方は抵当権の付着していない立木を原始
取得する。
宜しくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
>即時取得して全体として完全な所有権を取得する
のはそのとおりとして、即時取得した動産につき、「売主の持分以外の部分」を考えることは適切でないでしょう。
ウィキペディアの解説にもあるとおり、即時取得は原始取得なのですから、買主は動産につき、まっさらの状態で所有権を得るのです。
ですから、元の状態である「共有」を考慮する必要はありません。
回答有難うございます。
即時取得の要件として、「無権利者からの取得である」ということがあ
るものですから迷っています。
共有者は自分の持分については、権利者であるので、その部分につては
通常の取得になり、持分以外の部分について即時取得され、結果として
完全所有権を取得することなるのかと考えましたが、このような考え方
はしないのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
回答有難うございます。
共有物について、売主(共有者)の持分以外の部分について、即時取得
して全体として完全な所有権を取得すると考えてよいのでしょうか?
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