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質問させて下さい。

会社で健康保険等の手続きを担当しているのですが
3月末で定年退職されたAさんが、5月1日付けでうちの会社に
アルバイトとして採用されました。
Aさんは、以前勤めていた会社の健康保険を任意継続しています。
働き始めて1か月経った頃に、うちの会社の保険に入るという話が
出てきて、こういった場合は資格取得年月日はどうなるのでしょうか?

そもそも、会社に勤めた時に事業主であるうちの会社の保険に
入らなくてはいけない義務だったような記憶がありますが
それを無視して継続し、途中から加入、なんていう話はアリなのでしょうか。。。

判断を下しているのは上司ですが、保険事務所に出向くのは私なので
色々と問い詰められないか怖いのです。

A 回答 (2件)

>働き始めて1か月経った頃に、うちの会社の保険に入るという話が


出てきて、こういった場合は資格取得年月日はどうなるのでしょうか?

本来は

>そもそも、会社に勤めた時に事業主であるうちの会社の保険に
入らなくてはいけない義務だったような記憶がありますが

なのですが、

>それを無視して継続し、途中から加入、なんていう話はアリなのでしょうか。。。

ということは現実には良くあることです。
6月1日に資格取得にして、Aさんには6月1日資格喪失で任意継続は処理してもらえばいいでしょう。

>判断を下しているのは上司ですが、保険事務所に出向くのは私なので
色々と問い詰められないか怖いのです。

もし健保が5月1日入社だから5月1日に遡ってというなら、5月1日に資格取得にして、Aさんには5月1日資格喪失で任意継続は処理してもらえばいいでしょう(恐らく任意継続の5月の保険料は戻ってくると思います)。

それからいわゆる4分の3規定は、それを下回る勤務日数や時間であれば加入させなくてもかまわないということであって、加入できないということでは有りません。
下回っていても会社として加入させるというなら、加入することは可能です。
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Aさんはアルバイトなので勤務実態によって加入するべきかどうかは決まります。


・1日の労働時間が正社員(Aさんと同等の仕事をしている人)の3/4以上
・1カ月の勤務日数が正社員(上記と一緒)の3/4以上
これらの条件を満たして加入資格が得られます。
(しかしながらこれは目安ですので仕事の中身などを総合的に判断して社会保険事務局で判断しますので問い合わせてみるのが良いかと思います)

もし条件を満たしていない場合は任意継続のままで、切れたら国民健康保険に加入という形になります。
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