興味本位の質問で失礼します。
次のような状況での、自転車や原付(以下「自転車等」といいます。)の左側すり抜けは、法律的にはどうなのでしょうか?
・道路は、歩道の設けられた道路であり、車道には車道外側線が表示されていない。
・自転車等は車道の左端を通行している。
・前方の信号が赤で、何台かの自動車が、信号待ちのため、完全に停止している
・自転車等はそのまま車道の左端を進行し、停止している自動車と歩道との間を通り抜けるような感じで、停止線の直前まで進む。
・自転車は、停止線直前にいる(一番前にいる)自動車の前方には出ない。
なお、まことに恐縮ですが、単に法律的にどうかにのみ興味がございますため、マナーがどうのとか危険性がどうのとかいう回答は必要ございません。
どうぞよろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは
>法律的にはどうなのでしょうか?
該当しそうな違反は、道路交通法第28条または第32条ですが、今回の状況では、違反にはなりません。
>自転車等はそのまま車道の左端を進行し、
他の車両の前方に出ようとする車両が進路を変える必要のない「追い抜き」の場合は、追越しにはならないから、道路交通法第28条は適用されないし、前車の左側で追い抜いてもよいし、また、道路交通法第30条の追越し禁止場所で追い抜いても違反にはなりません。(道路交通法第38条第3項の場合は除く。)
>停止線直前にいる(一番前にいる)自動車の前方には出ない。
「割り込み」とは、「停止等している車両等」があるとき、それに追いついた車両がその側方を通過し停止等している車両等と車両等(停止線も含む)との間の同一進路上に進入することを意味します。
車体の一部でも割り込むことによって違反が成立しますが、そのまま直進した場合は道路交通法第32条の違反にもなりません。
>中央線や車両通行帯境界線を半分以上はみ出す場合は、進路変更とみなされるためウィンカーで合図しなければならないと習いましたが、「同一車線内」の場合(線をはみ出さない場合)は合図しなくとも良いと習いました。
進路を変えるとは、どの程度の変更をいうのか問題があります。
「進路」とは、道路を進行している車両について、その車両が、左右いずれかに方向を変えないで直進した場合におけるその車両の幅に相当する道路の部分、すなわちハンドルを変えることなく進行を続ける場合、その車両が進行すると考えられる道路上のコースをいい、必ずしも直線のみでなくカーブ等道路の地形に応じてつくられるのも進路になります。
私の資料にある道交法の解説本にも、同一車線内において、左右に方向を変えることも進路を変更することにあたると記載されています。
同一車線内でも、右折するために道路の中央(一方通行の場合は右端)による場合または路端から発進する場合には合図を右へ出し、左折するために道路の左側による場合または路端へ停止する場合は左へ合図を出しますよね?
>ちなみに、自転車に乗ってる場合には、路駐車両を避ける際は後方の車両にそのことを伝えないと危険と思い、違法の可能性があると知りつつも、必ず手信号を出すようにしてます。
進路変更に該当しますから合法ですよ。
回答ありがとうございます。
規制する法がないため、合法ということになりそうですね。
気になっている部分について解説して頂いて助かります。
あと、進路変更は、車両通行帯を変更することだと思っていたのですが、どうやら私の勘違いだったようです。
No.3
- 回答日時:
>根拠条文があると助かります。
(あるいは、規制する法令がないからOKということでしょうか。)教習所で運転を習うとき、駐車車両をよけるときなど、同一車線内を出ないのに車線変更としてウインカーを出すように習いませんでしたか。
日本の道路使用は「混合交通」といって、外側線と中央線の間に1車線しか区分していなくても、車線は複数あるとされています。
ですので、左折時などで後ろからきたバイクの車線をつぶすように曲がりバイクと衝突すると、直進優先の規定により左折しようとした車(バイクでも)がより重度の責任割合を認定されます。
また、今ではほとんど見かけなくなりましたが、2輪専用停止線がありました。停車中の自動車の横を2輪がすりぬけをして前に出ることと、スタート時の2輪の加速が早いことを見越しての処置でした。
つまり、すり抜けることを前提にした施策だったわけです。
自転車も自動車と同じ車両運送法に則って運行されますので、左側の通行車線については自動2輪車と同じと考えてよいです。
回答ありがとうございます。
> 教習所で運転を習うとき、駐車車両をよけるときなど、同一車線内を出
> ないのに車線変更としてウインカーを出すように習いませんでしたか。
中央線や車両通行帯境界線を半分以上はみ出す場合は、進路変更とみなされるためウィンカーで合図しなければならないと習いましたが、「同一車線内」の場合(線をはみ出さない場合)は合図しなくとも良いと習いました。
道交法53条から、私の通った教習所が言ってることは確かにそうだなと感じます。(ただ、同条第3項から、本当は進路変更に該当しない場合には合図してはいけないこととなりますが・・・)
ただ、教習所は法令にないことでも安全運転のために指導する場合もあるでしょうから、このあたりは、地域によって違うのでしょうか。
ちなみに、自転車に乗ってる場合には、路駐車両を避ける際は後方の車両にそのことを伝えないと危険と思い、違法の可能性があると知りつつも、必ず手信号を出すようにしてます。
> 日本の道路使用は「混合交通」といって、外側線と中央線の間に1車線
> しか区分していなくても、車線は複数あるとされています。
「混合交通」というのは聞いたことがございますが、これにより「車線が複数ある」とされていることは、恥ずかしながら知りませんでした。
これは、何か法令で定められているのでしょうか。それとも根本理念のようなものでしょうか。
> つまり、すり抜けることを前提にした施策だったわけです。
道路交通行政は、道交法などの法令を根拠に行われていると思うのですが、左側すり抜けを明確に違法とする根拠が見つからず、しかしながら道交法を読んでいると「本当に規制されていないのか?」との疑問も生じます。
ですので、「根拠条文があると助かります。(あるいは、規制する法令がないからOKということでしょうか。)」と書かせて頂きました。
このあたりの観点からの回答が頂けると大変助かります。
> 自転車も自動車と同じ車両運送法に則って運行されますので
「車両運送法」という法律を探してみましたが、残念ながら見つけられませんでした。これはどういう法律でしょうか。
No.2
- 回答日時:
あなたの仰る「自転車等」は法的に道路の左側を走行することになっているので、車線内でしたらぜんぜんOKです。
ただし、左に寄りすぎて路肩を走行すると違法となります。
まあ、そこまで厳密に見られることも少ないですし、左側すり抜けをしている警察官もいますから、認知度も低いんでしょうね(^_^;
本当に厳密に見るなら、自転車で歩道を走行するのも違法ですから。人にぶつかったら「重大な過失」としてみられるのを知らない人も多いです。
あ、余計な話でした。
回答ありがとうございます。
> 車線内でしたらぜんぜんOKです。
走行している同一車線内に他の車両があるという状況なので、本当にOKかどうか疑問に感じております。
根拠条文があると助かります。(あるいは、規制する法令がないからOKということでしょうか。)
> 左に寄りすぎて路肩を走行すると違法となります。
車両制限令9条のお話でしょうか。
質問の状況は、歩道と車道の区別のある道路ですし、そもそも自転車や原付はこの法令上の「自動車」には該当しないので、路肩走行禁止にはならないと思うのですが、(本題から外れ恐縮ですが)他の法令でもし自転車などの路肩走行禁止する条項がございましたら教えて頂けると助かります。
No.1
- 回答日時:
普通じゃないですか?
左側を通っているのでしょうが、やっていることはただの追い越しです。
交差点で右折車が右に寄せて停車しているところを、左側を通過するのとなんら変わりません。
キープレフトを守っており、前が空いているので、直進するのは当然です。
回答ありがとうございます。
> 交差点で右折車が右に寄せて停車しているところを、左側を通過するの
> となんら変わりません。
質問の状況は、右折車の左方通過の根拠となる道交法28条2項と状況が違いますので、なんら変わらないかどうか、ちょっと疑問に感じます。
> やっていることはただの追い越しです。
質問の状況の場合、自転車は進路を変えてるわけではないと思いますので、本当に「追い越し」に当たるかも疑問です。
(「追い越し」に該当するとなると、場所が交差点だったら、道交法30条違反のような気が・・・)
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