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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
夫様が契約者とのことですが、問題は、保険料をどなたが払うかです。
通常は、契約者=保険料負担者=夫様だと思いますが、そうではない場合には、話がややこしくなってきます。
税法上では、契約者が誰であろうとも関係なく、保険料支払者が誰であるかということを問題にします。
契約者=保険料負担者=夫様、受取人=妻様という場合……
受け取った保険金には、500万円×(法定相続人の人数)という控除枠があります。
例えば、妻様お一人の場合だと、
5000万円-500万円×1人=4500万円
となります。
この4500万円が他の相続財産と合算されて、課税されます。
相続財産には、5000万円+1000万円×(法定相続人の人数)という控除枠があり、さらに、配偶者特別控除があるので、1億6000万円までは非課税となります。
ただし、税法は、契約したときの税法ではなく、受け取ったときの税法が適用になります。
今国会では見送られましたが、相続税に関しては改訂が予定されており、今後はどうなるのか分りません。
No.1
- 回答日時:
下記を参照下さい。
http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/tax_q …
あまり詳しくないのですが、500万円×相続人は単なる生命保険の非課税枠で、5000万円の件は相続税の基礎控除です。
あなたが配偶者であれば、配偶者の税額軽減措置も適用されますので、実質1億6000万円まで相続税の配偶者控除の対象になります。
今は顧客サービスに傾注していますから、支社の相談窓口に訪問し、ファイナンシャルプランナーの資格を保有している担当者に説明依頼する事をお勧めします。
セールス担当者では理解している人は少ないので・・・・。
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