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No.2
- 回答日時:
コンテナを利用した建築物の取扱いについて
H16.12.6 国住指2174
コンテナを利用した建築物については、平成元年7月18日住指発第239号により建設省住宅局建築指導課長通達により、その取扱を通知しているところであるが、最近、コンテナを倉庫として設置し、継続的に使用する例等が見受けられる。このような随時かつ任意に移動できないコンテナは、その形態及び使用の実体から建築基準法第2条第1号に規定する建築物に該当する。
(中間省略)
また、貴管内特定行政庁及び貴都道府県知事指定の指定確認検査機関に対しても、この旨周知方お願いする。
これが、国の見解です。
私の回答
↓
http://questionbox.jp.msn.com/qa4091972.html
>誰に相談したらよろしいでしょうか。
確認申請が必要ですから
設計士です。
と言っても主体構造上
コンテナでは難しいと思われます。
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