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20坪の土地にコンテナを置いて荷物を保管しております。
土地区画が住宅地域で、ここにプレハブ倉庫を建てるか、
あるいは、ユニットハウス(大型物置)を置くことは可能でしょうか。
誰に相談したらよろしいでしょうか。
やはり市役所担当者でしょうか。

A 回答 (2件)

コンテナを利用した建築物の取扱いについて


  H16.12.6 国住指2174

 コンテナを利用した建築物については、平成元年7月18日住指発第239号により建設省住宅局建築指導課長通達により、その取扱を通知しているところであるが、最近、コンテナを倉庫として設置し、継続的に使用する例等が見受けられる。このような随時かつ任意に移動できないコンテナは、その形態及び使用の実体から建築基準法第2条第1号に規定する建築物に該当する。
 
(中間省略)

 また、貴管内特定行政庁及び貴都道府県知事指定の指定確認検査機関に対しても、この旨周知方お願いする。

これが、国の見解です。
私の回答

http://questionbox.jp.msn.com/qa4091972.html

>誰に相談したらよろしいでしょうか。

確認申請が必要ですから
設計士です。
と言っても主体構造上
コンテナでは難しいと思われます。
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建物の大きさや移動が可能な建物かによりますが・・・



あとは宅地でも市街化地域なら何も問題ないですが、調整地域内の宅地だと既存宅なのか新宅地なのかによっても変わってきます。

建てたい具体的な建物の大きさや仕様を持って、市役所の建築課か都市計画課で話を聞きましょう。
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この回答へのお礼

早速、ご回答頂きありがとうございました。

感謝いたします。

お礼日時:2009/06/18 00:37

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