電子書籍の厳選無料作品が豊富!

弁護士 司法書士の受験資格ですが、前科 前歴があって10年以上たっていてもNGなのでしょうか

A 回答 (1件)

弁護士は、禁固刑以上の前歴あるとダメだが、


司法書士は、禁固刑以上の釈放・執行猶予終了後3年経過すれば
なれる。
双方とも、罰金刑以下なら、かまわない。
受験がんばれ(@^^)/~~~




・弁護士法7条(弁護士の欠格事由)
 次に掲げる者は、弁護士法4~6条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。

1.禁錮以上の刑に処せられた者

2.弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者

3.懲戒の処分により、弁護士もしくは外国法事務弁護士であって除名され、弁理士であって業務を禁止され、公認会計士であって登録を抹消され、税理士であって業務を禁止され、または公務員であって免職され、その処分を受けた日から3年を経過しない者

4.成年被後見人または被保佐人

5.破産者であって復権を得ない者

司法書士法
(欠格事由)第5条 次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。
1.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しない者
2.未成年者、成年被後見人又は被保佐人
3.破産者で復権を得ないもの
4.公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
5.第47条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
6.懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、又は土地家屋調査士、弁理士、税理士若しくは行政書士の業務を禁止され、これらの処分の日から3年を経過しない者
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました
準初犯扱いになるのは、刑事事件 裁判での事だけだったのですね
まだまだ入口の所からですが、宅建から入り行政、司法書士がんばってみます

お礼日時:2009/06/24 20:53

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!