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3月24日夕刊記事で
ひとつは
関西興銀会長への51億円不正融資の件で
懲役3年、執行猶予5年
もうひとつは
ライジングプロ社長の11億円脱税の件で
懲役2年6月、実刑、罰金2億円
です
これっておかしいと思います
ライジングプロ社長への厳刑に比べ
関西興銀会長への51億円不正融資のほうが
たぶん罪は重いと思うのに刑が軽すぎます
疑問点としては
1.なぜ執行猶予なのか、それならば無罪と同じような
  もの
2.なぜ罰金を課さないのか?
  51億円弁償させるべきではないのか
  返さなくてもいいのなら取った者の丸儲け

皆様の意見をお聞きして勉強したいと思います
法律専門家の立場でも、そうでない立場からでも
ご意見、よろしくお願い致します

A 回答 (8件)

 まずは、旧関西興銀不正融資事件(事件1)は、商法上の背任罪であり、ライジングプロの11億円脱税(事件2)は、法人税法上の脱税罪です。


 誤解があるようですが、事件2は、社長個人ではなく、プロダクション全体の問題です。

 そして、事件2では、脱税行為を具体的に指示した社長に対して執行猶予なしの実刑判決、プロダクションに対して罰金判決が言い渡されており、社長個人に懲役刑と罰金刑の双方が言い渡されたわけではありません。

 そもそも、個人の刑事罰に関しては、商法違反であれば同法486条~500条、法人税法違反であれば同法159条~164条に規定されている量刑を超える求刑や判決をすることはできません。
 従いまして、事件1で、一個人に対して51億円の罰金刑を言い渡すこともできません。また、一個人に対して執行猶予つきとはいえ懲役刑を科した以上、罰金刑を重複して科すこともできません。

 「51億円弁償させるべき」というのは、損害を被った者が民事裁判を起こして求めるべきものであり、刑事事件で刑として言い渡す性質のものではありません。

 また、皆さん、刑事ドラマや2時間サスペンス、時代劇などを観て「裁判は、悪人に対して正義の鉄槌を下ろし、断罪する場所」という先入観をお持ちなのかもしれませんが、裁判は、「訴えられた側に弁明する機会を与え、裁判官(=第三者)が客観的に判断してその弁明に得心が行くようであれば、または抒情酌量の余地が認められるようであれば、寛大な措置を許してもらえる」ためのものです。
 その理念は、憲法32条の「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」という一文からも明らかです。

 つまり、裁判所は、事件1では抒情酌量の余地を認めて執行猶予を加え、事件2では抒情酌量を認めずに執行猶予を加えなかった、ということです。

 ただ、裁判所がどのような事情を汲んで事件1で執行猶予としたのか、また、事件2で執行猶予が認められなかったのは何故かということは、判決文を読まないと何とも言えません。

この回答への補足

すみません
kawarivさんの欄を利用して補足を書かせていただきます
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本日(3/25)の夕刊記事を見て、ますます疑問を感じま
したのであえて補足をいたします

1.新潟中銀の元頭取に実刑2年
  (ゴルフ場へ30億円の不正融資)

***一方は実刑、一方は執行猶予。。なんでだろう~

2.40キロ速度オーバーで高校生をはねて死亡させ
  懲役2年(執行猶予判決)
  この会社員が被害者両親をネット中傷

***このような事故は過失ではなくて、確信犯
  遺族感情からは懲役10年以上が相当かと思われ
  ますが、なぜか懲役2年(執行猶予判決)という
  信じられない判決。。なんでだろう~
  しかも被告は反省などしていなかった。。

---------------------------------------
以上の状況を見ただけでも、日本の裁判所がいかに
アホで基準の無い判決を出しているのかというのが
明白です
(そんな頭脳でよく司法試験を合格したネと言いたい)

その変な判決の一因である「執行猶予」という法律は
原則としては廃止すべきとおもうのですが。。。

補足日時:2003/03/25 18:52
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
詳しい解説で理解がすすみました

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執行猶予ついてのわたしの雑感なのですが、
・執行猶予は原則としては無し、ただし過失犯など
 相当な理由がある場合には例外的に適用する
 確信犯については適用はしない
・以前に「被告は毎日にように近隣の掃除を行うなど
 反省の念が認められる」として減刑判決をした
 裁判官がいましたが、こんなバカな人が裁判官を
 勤めているのかと唖然としました
 裁判官は罪の軽重を判決するところであり、人間性や
 反省の念を評価するところではないはずですが。
----------------------------------

ご指導ありがとうございます

お礼日時:2003/03/25 13:45

専門的に書くと難しい表現になるので、わかりやすく簡単に書きます。


判決とは過去の判例をもとに「相場」が決まっているのです。したがっていくら司法試験合格していても個人の裁量で判決を決められるわけではないです。
ましてや判決は複数の裁判官が合議で決定しますので、あくまでもメニュー(判例)に沿ってとなります。
ではどうして刑が軽いかということですが、
質問にある商法違反や法人税法違反はいわゆる経済犯罪であって、殺人や強盗と違い直接迷惑を被る個人がいません。(法益侵害が個人ではなく公的なもの)
なので通常は潔く罪を認め反省していれば(心の中は見えないので見た目で反省しているように見えれば)ほぼ執行猶予がつきます。
かなり悪質な犯罪でない限りは・・・。

また懲役という刑を言い渡した後でそれより軽い罰金を科すことはできませんので51億円はこの刑事裁判では支払う必要はありません。しかし刑事裁判の裏では損失にかかわる補償という面で民事裁判が起こされるでしょうから、51億円の損失に対してはここで支払い判決がでるかもしれません。

またあなたが補足内で書いた
>40キロ速度オーバーで高校生をはねて死亡させ懲役2年(執行猶予判決)この会社員が被害者両親をネット中傷

は事故当時の状況がなんともいえないのですが、おそらく被害者の方にも何らかの過失があったと見られていたんでしょう。

その後に被害者の両親を中傷してもこれは関係ありません。

日本の裁判はアホな判決かもしれませんが、基準のない判決はしていません。むしろ基準だらけです。

刑法でも殺人の死刑判決の基準は何人殺したかで相場が決まるんですよ。
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この回答へのお礼

ご教示ありがとうございます
しかしながら、どうも世間常識からは、?と思うような
判決もあるような気もします

お礼日時:2003/03/27 11:47

>ところで外国には「執行猶予」という制度はあるのでしょうか


あります。たしか.伊藤博文がドイツから持ち込んだ内容で.日本のようりょう律令の内容をうまく組み合わせて作ったようです。
ただ.刑法の制定ころの内容を直接示す情報が手元にありません。何かの歴史書の内容で呼んだかと思いますが署名を思い出せません。
正確な内容が必要であれば.貴族院議事録等を追跡してください。
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この回答へのお礼

参考になりました
ありがとうございます

お礼日時:2003/03/27 11:48

執行猶予については、下のURLで弁護士さんが詳細に説明されています。


もともとは英米法系の制度であったものが、大陸法に継受され、日本にも持ち込まれたものと思われます。

また、刑事裁判は、検察と被告人の間の裁判ですから、刑法で定められた罰金を国庫に入れることはできても、第三者(株主等)に不当利得などを返還するよう命ずることはできません。

参考URL:http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
英米法についてもまた勉強してみたいと思います

たしかに刑事裁判は返還のための裁判でありませんね
ありがとうございます

お礼日時:2003/03/25 13:47

日本の刑法は.皇族に害を成す臣民を罰するために作成されたので.臣民に害を成す皇族が処罰の対象になってはならないのです。


ですから.執行猶予という制度を作り.臣民に害を成す皇族が実質無罪になるような制度を作りました。
律令制度においても.位が高いほど刑罰が軽減されるようにな制度であり.日本の伝統を引き継いだに過ぎません。

だから.権力者は常に無罪であり.下層階級者は常に処罰の対象でしかないのです。
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この回答へのお礼

回答を見て、なるほどと思います

確かに、高級公務員などが収賄罪や公金不正使用
をしてもほぼ100%執行猶予ですね
江戸時代であれば、藩の金を不正使用すれば
切腹(死刑)のはずなのに・・・

高級層は無罪、
そんな思想が働いているのであれば納得がいきます
おおいに勉強になりました

ところで外国には「執行猶予」という制度はあるの
でしょうか

お礼日時:2003/03/25 08:59

単なる一般人の素人考えです。



不正融資・・・民事裁判で返金請求されてませんか
脱税・・・・・・・追徴課税されていると思うのですが

そのあたりまで調べてみるのも良いのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

>不正融資・・・民事裁判で返金請求されてませんか

ご回答ありがとうございます
そのとおりだと思いますが、
・社員・株主が訴訟にふみきらなかった
・賠償責任の証明の困難さ、責任度合いによる減額
などで51億円全額は取り返せない
ということで、やはり抜け道があるような???

お礼日時:2003/03/25 08:52

中国でさえ,経営に失敗した銀行経営者は全財産没収の上,刑務所に数十年入れられます。


欧米が金融機関を建て直したのは,過去に遡っても経営責任を徹底追及したからですネ。
金融機関というのは私的企業であると同時に公的な面も非常に大きいと思います。
社会的な影響というものを考えると,執行猶予というのは非常に甘いと思うのですが…
この場合,某国家が関与しているだけに政治的判断が加味されているようにも思います。
ご質問の例だけでなく,日本の刑罰は非常に軽く,譜に落ちないところが多いですネ。
以上kawakawaでした
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
ご指摘のとおり、確かに中国は厳格と思います
日本も
・原則として執行猶予は無し(過失などの場合は例外)
・損害金は全額返済させる(完済までは懲役継続)
というぐらいが必要と思います
あと、理想としては
・一審結審まで1年以内(オオム事件など論外)
としてほしいですね

お礼日時:2003/03/24 22:58

単に金額だけ見てますが 罪の種類が全然違います。



ライジングの方は 悪質な手口で本来払うべき国民の
義務の税金に対してのごまかしですから
当然罪は重いです 実刑がでるのは 2億くらいから
というのが相場らしいです。

一方の銀行は 立場を利用したものですが
会社で言う経営の失敗ですから 背任や横領という
明らかな罪でない今回の場合 まぁこんなもんでしょうね

無罪と同じじゃありません 充分社会的制裁は受けてます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

国民の義務違反ということで、裁判所も厳しい
判断を下したのはよく理解できました
そのとおりだと思います

納得がいかない点を、あえて言いますと、
(民事訴訟とかもあるしそんなに都合は良くいかないで
 しょうが)
相手と結託して、山分けすれば25億円が手に入り
しかも刑務所へ行かなくてもいいのですから、
一生楽して暮らせるということにもなります
このような可能性を放任することはおかしいと思います
しかも会社を消滅させていますから多くの人を路頭に
まよわせてしまっています
ライジングプロの場合は企業倒産などはさせていません
から、従業員からすれば迷惑を受けていないのです
(国民全体は迷惑を受けたのですが)

お礼日時:2003/03/24 22:51

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