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香水の香りにも、著作権はあるのでしょうか?調べてみたところ著作権とは「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、芸術、学術、または音楽の範囲に属するもの。」とありました。香水も芸術の範疇と捕らえてよいのでしょうか?

A 回答 (4件)

私も知りたいです。

あと10時間23分ですね。
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この回答へのお礼

???
ここは回答欄です。なにか勘違いなさっていませんか?

お礼日時:2001/03/12 17:37

「香水の香り」は、感情を刺激するとは思いますが、「感情を創作的に表現したもの」ではないと思います。


よって、著作権法の範疇には属さないと思われます。

むしろ、その香りを発生させる「香水そのもの」または、その「香水の製法」が、著作権と同じ「知的所有権」の範疇である「特許権」や「実用新案権」で保護の対象になるのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2001/03/12 17:34

自己補足です。



……でも「俺はこの感情の高まりを、この香りで表現したんだぁああ!!」なんて言われたら、僕もどう区別したらいいか悩みます。

ごめんなさい。やっぱり僕もよくわからないです。
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lalalaさん、こんにちは。



著作権法における著作物の例示には含まれていませんね。

第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
 一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
 二 音楽の著作物
 三 舞踊又は無言劇の著作物
 四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
 五 建築の著作物
 六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
 七 映画の著作物
 八 写真の著作物
 九 プログラムの著作物

通常は、香りや香水そのものではなく、その"製法"が「営業秘密」として不正競争防止法により保護されていますね。

"秘伝の味"も同様でしょうね。メチャクチャおいしいラーメンスープも芸術といえるかも?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。よくわかりました。

お礼日時:2001/03/12 17:34

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