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私の夫はアメリカ人です。配偶者ビザを持っています。
夫の配偶者ビザが10月に期限切れになります。
これだけだと更新すればいいのですが、実は10月にどうしてもアメリカの実家へ3週間ほど里帰りしないといけません。
ここで分からない点が出てきたので質問させて下さい。

(1) 配偶者ビザが切れるので更新申請をした状態で再入国許可証は取れるのだろうか?(パスポートにビザ申請中である、というように明記してもらえるのか?)

(2) 再入国許可証も一回だけのものではなく、マルチのものを取得したいのですが、ビザが切れると再入国許可証も無効になってしまうので、どっちにしても一回だけのものしか申請できないのでしょうか?

(3) ビザはいつから更新可能なのでしょうか?

という点です。入管のHPなど見ているのですが、納得した答えが得られないため、お力をお貸し頂ければと思います。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

 専門家の方の回答も有りますし・・・


考え方の参考として読んでください。

 配偶者査証は期限の2ヶ月前から申請できるので、10月に期限を迎えるなら8月に申請が出来ます。 申請から発行まで3週間くらいと有りますが、家内の先日の更新では1週間で回答が来ました。 ご主人の査証条件がいかなるものか分りませんが、申請できる日程で早急に申請されては如何でしょうか?

 再入国許可ですが、「1回限り」「複数回」と有るのはご存知の様ですね。
どちらを選ぶにも、ご主人の出入国の頻度で選ばれたら良いと思います。 1年更新の査証の方が年間に国外へ幾度となく出国されるなら「複数回」を申請するでしょうし・・・ね。

 あとは、いずれにせよ査証更新の為に入管へ行くのですから、入管の相談口で確認することをお勧めします。
  「石橋を叩いて渡る」気持ちでね。
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>入管のHPなど見ているのですが、納得した答えが得られないため、お力をお貸し頂ければと思います。



>(1) 配偶者ビザが切れるので更新申請をした状態で再入国許可証は取れるのだろうか?

取得可能。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-5.html

>(パスポートにビザ申請中である、というように明記してもらえるのか?)

在留資格の更新や変更の場合、申請中である旨が押印されています。在外で在留期限切れになれば、記念スタンプでしかないでしょうけど。

>(2) 再入国許可証も一回だけのものではなく、マルチのものを取得したいのですが、ビザが切れると再入国許可証も無効になってしまうので、どっちにしても一回だけのものしか申請できないのでしょうか?

申請はできます。残留期限が少ないのみマルチを申請する理由が訊ねられるかも(親切心で指摘してくれている)しれませんが。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-5.html

>(3) ビザはいつから更新可能なのでしょうか?

期限満了2ヶ月前から申請できます。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.html

上記を勘案したうえ、在留資格の更新に臨んでください。親族の不幸と在留資格の更新時期が重なり、在留資格を失効している例は多々あります。

事前に予定が分っており、十分に準備期間(審査期間)があるのですから、状況としては良い方です。
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(1)再入国許可は三年有効ですが、在留期間を超えることはありません。

従って取れるには取れますが、たとえ申請中でも所持している在留期間が過ぎれば無効。そのとき国内にいなければ更新申請も無効になってしまいます。

(2)マルチプルを申請することはできますが、(1)の理由により実際問題使えません。

(3)ビザ(在外日本大使館発行の入国審査のための推薦状/上陸許可をもらった時点で無効)は更新できません。更新すべきは在留資格(入国管理局発行)の在留期間で、更新は二ヶ月前からです。
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