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途上国の長期滞在で仲良くなった人達を日本に連れてきて
私の自宅か所有しているアパートに住ませたいと考えています。

1、日本人が外国人を住み込みの家事手伝い(衣食住と医療の提供のみで無報酬)として
 長期滞在させることは可能でしょうか?

2、同棲目的での長期滞在は可能ですか?

3、同棲相手の弟と妹を留学を理由として長期滞在させることは可能ですか?

4、なついていたホームレスらしき子供を連れてくる方法は養子縁組以外にありますか?

A 回答 (6件)

・1、2について


日本の在留資格(以下ビザと表記)に於いて、「家事手伝い」や「同棲」という区分や滞在目的はありませんので、短期滞在資格としての申請になります。
貴方が、招へい人として、身元(場合によっては費用なども)保証できるならば(と認められれば)、ビザが発給される可能性はあります。
ただし、滞在期間は15日から90日となり、就労もできません。

・3について
留学先となる学校が、受け入れを認めていれば(合格していれば)、貴方が代理人として申請することが可能です。
もし、まだ合格していない状態の場合、志望校の受験許可があれば、受験票などを確証として、短期滞在の申請が可能です。

「日本に来てから受験する学校を決める」とか「社会勉強としての留学」などは、ビザの区分としての「留学」には相当しないため、短期滞在としての申請となります。

・4について
ここまでの説明と同様に、短期滞在としてなら申請は可能です。


また、全体について、いくつか補足しておきます。

・ビザの発給について
説明内で「申請が可能」と記載しましたが、ビザの発給は、条件を満たしていれば、必ず発給されるというものではありません。
個別に審査があり、保証人や相手の身元、相手の国などによって発給されない場合もあります。

「途上国」となると、どうしても、不法就労や不法滞在などの可能性が高くなるため、審査が厳しくなります。

従って、特に4のケースなどは、非常に難しいと思われます。

・養子縁組について
他国の人との養子縁組は、国際的な人身売買を防ぐ目的などもあり、手続きが容易ではなく、個人で対処するのは困難です。
真剣にお考えなら、まずは、弁護士などの専門家にご相談してみてください。

また、養子縁組が成立しても、6歳以上であれば、ビザは発給されません。
6歳未満であれば、定住者などのビザは発給されますが、日本国籍は与えられません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

・1、2について
90日毎に延長可能ということでしょうか?
それとも期限切れと同時に一旦帰国が必要でしょうか?

・3について
義務教育の年齢の場合はどうなりますか?

お礼日時:2015/07/29 22:24

おまけ



>帰化申請は5年以上の滞在が必要のようですが、これは滞在期間が連続していなくても通算でいいのでしょうか?

出国すると、滞在期間はリセットされます。出国とは、入国時のE/Dカードを使うということです。みなし再入国や再入国許可を得ての一時出国は滞在期間にカウントされます。短期滞在は再入国許可の対象にはなりません。数次の短期滞在査証での出入国も再入国許可の対象にはなりません。都度、入国と出国となります。

>90日毎に延長可能ということでしょうか?
>それとも期限切れと同時に一旦帰国が必要でしょうか?

実務的には、入国時に得た在留期間単位に、初回は地方入管にて高い確率で伸張可能です。初回以降、次に伸張をすると連続した在留期間が年の過半を過ぎる場合、もしくは3回目の伸張を申請すると、本局預かりとなります。この場合は、まず許可されません。

>義務教育の年齢の場合はどうなりますか?

特別養子ではないので、普通養子になります。故に定住者としての申請で、実際の許可の可能性は極めて低いと思って下さい。
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>1、日本人が外国人を住み込みの家事手伝い(衣食住と医療の提供のみで無報酬)として


> 長期滞在させることは可能でしょうか?

2つの点で不可能です。先ずは「日本人が」ということで招聘人の要件を満たしません。次いで「無報酬」という点で雇用の要件を満たしません。また、いわゆる人身売買として扱われる可能性が大です。

色々書くのも面倒なので、丹羽先生の記事を紹介しておきます。

http://www.visaemon.jp/article/13471477.html

>2、同棲目的での長期滞在は可能ですか?

不可能です。

>3、同棲相手の弟と妹を留学を理由として長期滞在させることは可能ですか?

「同棲相手の○○だだから」は理由になりません。弟や妹自身が留学することは可能です。長期に滞在できるためには、学費の支弁、一定以上の出席率、一定以上の成績を維持することが必要です。

>4、なついていたホームレスらしき子供を連れてくる方法は養子縁組以外にありますか?

養子縁組したから日本に来れるという訳ではありません。通常、特別養子か6歳未満の普通養子でないと在留資格は得られません。ちなみに特別養子の場合は日配、普通養子の場合は定住者が合致する在留資格です。何れにしても在資認定は相当にハードルが高く、身分、姻戚関係証明書類、至る詳細な経緯の立証が必要です。「なついていたホームレスらしき子供」では、まず自身の国民登録状況が曖昧なので、相当に長い期間(ざっと10年前後)は相手国、日本の双方で折衝が必要でしょうし、その頃には、あなたは双方の国の内務状況や法を日本語と相手国の言葉で説明できるレベルになっているはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
連れてくるよりも移住が簡単だとわかりました。

お礼日時:2015/07/30 18:38

№2です。


追加の質問への回答です。

・90日毎に延長可能か?

99%不可能です。
延長が認められるのは、「人道上やむを得ない場合」のみですので、滞在中に大きな病気や怪我等をして入院しているなど、余程の理由でなければ認められません。

・義務教育での留学
学校に受け入れ体制があり、寄宿舎などが用意されているか、親族の家にホームステイするなどが条件となります。

先の回答と重複する部分もありますが、留学ビザは、あくまでも留学を目的としたものであり、「日本の学校に留学するため、留学期間に限って滞在を許可する」というビザです。
「日本で暮らすから(暮らしたいから)、日本の学校に行く」では、発給されません。

また、帰化についても触れられていますが、単に「5年滞在したから」では、まず認められません。()帰化の認定は非常に厳しいものです)
例えば、5年と言っても、毎年80%以上日本に居住していなければいけませんし、この「居住」は、短期滞在や留学滞在などの期間は含まれません。
また、犯罪歴がないことや、納税の有無、日本語能力(読み書きか(ひらがな・カタカナ・簡単な感じ))なども調べられます。
きちんとした、滞在資格を取得、維持し、独立した生計を立て、人に頼らずとも日本で暮らして行ける状態であることが必要です。
つまり、帰化は、日本に長期滞在する手段ではなく、長期滞在した結果、(厳しい)条件をクリアした人に与えられるものであるということになります。

ビザの発給では、個別の審査があるため、国やその人の状況などによっても変わってくる部分があります。
相手の国籍や、年齢・性別、また、差し支えなければ、貴方との関係性やこれまでの経緯など、もう少し詳しくにお知らせ頂ければ、より具体的なアドバイスが集まるかも知れません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
日本に連れてくるよりも自分が移住するほうが簡単だとわかりました。

お礼日時:2015/07/30 18:36

就労ビザや、配偶者の場合は、滞在期間更新手続きが可能です。



帰化申請は延べで構いません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2015/07/30 18:32

1~3までは、あなたが身柄を保証すれば可能です。


しかし、本人の資産や犯罪歴が関係してきますので一概には言えません。
4については連れてくる以前に、パスポートが本国で取れるかどうかが問題かと思われます。

いずれにしても、始めは2年。最長でも5年に一度は帰国が必要になります。
永住権を取得するには、日本国内に不動産を購入するか、日本人と婚姻か養子縁組するか帰化するしかありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
帰化申請は5年以上の滞在が必要のようですが、
これは滞在期間が連続していなくても通算でいいのでしょうか?

お礼日時:2015/07/29 22:26

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