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労災で休業補償を頂いております。
早く仕事に復帰したくて、
自己判断で
病院の先生には仕事を始めますと伝えました。


仕事復帰する意思はあるのですが、
今の私の状態を見て
もう一ヶ月間は休んだらと、
経営者は言います。

この場合は
休業補償は頂けるのでしょうか?

A 回答 (2件)

医師の判断はどうなのでしょうか?


労災保険の休業給付は、療養のために仕事に就けない事の医師の証明と、休んだため会社から給料を貰っていない事の会社の証明があれば貰えます。経営者の「休んだら」の勧告だけでは、貰えません。あくまで、「仕事ができない状態」の医師の認定が必要です。
もっとも、労災保険が否認されても、会社が独自に支給するのは、会社の自由判断ですから、別問題です。だいたい業務上での労災は、まずは会社に補償する義務があるのですから。

また医師の診断を無視して仕事をするのは勝手ですが、「病院の先生には仕事を始めますと伝えました」でも、結果的に上記になれば貰えます。しかし、無理して仕事をしたため、病状が悪化して再び休まねばならなくなったときには、医師の言う事を無視した事で、以後の労災保険適用を否認される事になる場合もありますので、注意しましょう。
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経験上ですが、様式8号の書類にある事業主証明欄を埋めた後、医師の証明を書いてもらい、申請いたしますので、現に、企業側は休む事を認めており、労災認定事故を原因として休んむのですから、医師への通告内容とは関係なく、受給可能です。



既に申請していると思いますが、念のために様式8号の記載見本を付けておきます。
http://www3.ncv.ne.jp/~roumu/8.htm
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