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会社名義の携帯電話と個人名義の有利不利。

社員に携帯電話を利用する営業活動が発生する場合。

会社名義の携帯電話を支給するのと
個人名義の請求額を会社が支払うのと、有利不利、差は有りますか?

通話記録と税務署に添付すると100%営業活動であると認めて貰えますよね?

A 回答 (2件)

現在は日本の税務当局はめをつぶっていますが、オランダなど外国の税務当局は会社支給の携帯が経費としてみとめられるか、私用ではないかを税務調査の際、サンプルチェックしています。


税務上はよくても、このようにすると会社携帯の私的利用により通話料は上昇する傾向になると思います。

導入時には、携帯利用ルールをつくるとよいでしょう。
また、ドコモのサービスで、全社員の携帯の通話記録・料金や登録による集計や、私的利用の請求書分割機能などができるサービスがありますので、参考にしてみては。
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基本的には、会社名義で使わせて、会社に請求された方が、経費として認定されやすく、事務の手間も省けます。

ただし、私用通話を禁止する必要があります。

個人名義の分を使って、業務用の通話だけを会社に請求させる場合手間がかかります。

申告の際は、通話記録を提出する必要は有りません。
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