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No.2
- 回答日時:
法第22条区域内で外壁に木板貼りをする場合
延焼の恐れのある部分は、下が防火構造以上としなければなりません。
防火構造の上に木板張り(下見張り、縦羽目張り)など出来ます。
木板の不燃処理はいりません。
防腐・防蟻処理だけです。
ご参考まで
No.1
- 回答日時:
建築基準法第22条も23条も木造建築物の構造について規制しているものです。
質問者様の言う「3F建てビル」というのは木造(耐火・準耐火以外)ですか?。そうでなければ、この法律の適用は受けません。
木造であれば、屋根は不燃材料。外壁や軒裏の延焼のおそれがある部分は不燃にしなければいけません。
参考に↓。
(外壁)第23条 前条第1項の市街地の区域内にある建築物(・・「木造建築物等」という。)に限る。)は、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、準防火性能(・・外壁に必要とされる性能をいう。)に関して・・土塗壁その他の構造・・・としなければならない。
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