さっきネットを見ていてビックリしたのですが、例えば懲役2年、執行猶予3年の判決が出てから2年11ヶ月後(まだギリギリ執行猶予中)に何か犯罪をおこし逮捕されたとしても、その犯罪に対しての裁判で判決が言い渡されるまで1ヶ月以上かかり判決が言い渡された時点では執行猶予期間の3年が経過していた場合には、その判決には前回の懲役2年分はプラスされない(執行猶予終了扱い。前回の判決言い渡しは無効の扱い)になると書かれていましたが本当ですか?だとしたら、再度、執行猶予付き判決が出る(出せる)可能性もあるという事になりますよね?例えば執行猶予3年で、2年11ヶ月後に罰金刑以上の犯罪をおこした場合に、犯罪発覚まで日にちがかかり逮捕、起訴、判決が4年後だとしても、あくまでも執行猶予期間中の犯罪だからダブル執行猶予も付かない(付けられない)し、執行猶予判決の分の懲役2年と、あとからの犯罪の判決の懲役をプラスして実刑になるのだと思っていましたが…実際はどうなのですか?法律に詳しい方、教えてください。
No.1
- 回答日時:
執行猶予というのは、被害者の落ち度が過大であるとか
初犯で反省しているとか、
そういった情状酌量の余地が
ある場合のみにだされるもので
あくまで被告の更生を目的としています。
その観点から考えても再犯或いは犯罪をおかしたものに
一度、執行猶予がついた犯歴があるのに、
再度執行猶予がついた判決がつくなどありえません。
裁判官も、裁判員もそこまで
馬鹿じゃないと思いますけど。
この回答への補足
回答ありがとうございました。私の質問の仕方が悪かったと思います。あくまでも法律上、最初に懲役1年、執行猶予が2年と言い渡されて、極端な話し執行猶予期間終了の1ヶ月前に何か別の犯罪をおこし、実際に逮捕、起訴され判決が出たのは、最初の執行猶予判決の言い渡し日より2年が経過していた場合に逮捕、起訴、判決の時点で執行猶予期間が経過していても犯罪をしたのが執行猶予期間中なのだから、執行猶予は取り消されて、さらに前回、言い渡された懲役1年がプラスされた判決が出ると思っていましたが、ネットを見ていたら、執行猶予期間中に犯罪をおこしても、判決が言い渡された時点で執行猶予期間が終わっていれば、前回の判決の言い渡しは無効になると書かれていたので…もちろん、前科有りになり前回は執行猶予判決で、裁判官の心情的な面では再度の執行猶予は付かないと思いますが、あくまでも法律上は、どうなっているのか知りたかったのです。私は法律は詳しくないので、執行猶予期間中に犯罪をおこせば、もし執行猶予期間終了間際の犯罪で、逮捕、起訴、裁判、判決が執行猶予期間の終了後になったとしても、執行猶予中の犯罪として扱われて執行猶予は取り消しになると思っていたので。
補足日時:2009/07/03 23:44No.2ベストアンサー
- 回答日時:
執行猶予は、期間満了までに判決が出された場合、その判決が確定した時点で満了していなければ、前刑も合わせる事になります。
ですから、執行猶予満了直前の場合は、地方裁判所での判決が出ても控訴(高等裁判所)して時間を稼ぐ場合もあります。
執行猶予期間が満了していれば、原則的には再度執行猶予を付する事は可能で、二回目の執行猶予が無い事はありません。
ただ、前刑の犯罪と同類犯罪の場合には、10年以内の再犯は厳しい判決となります。
例えば、傷害罪で執行猶予を受けていた被告が、覚醒剤で逮捕され、ダブル執行猶予を受けた事例もあります。
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