A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
扶養には「税金の扶養」と「健康保険の扶養」があり、これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。
>夫の扶養に入らず
「健康保険の扶養」ということですね。
>事情があり、仕事を退職したことを今まで夫の家族に内緒にしていたのですが、今度、夫の扶養に入ることにしました。
これは「税金の扶養」と「健康保険の扶養」のどっちの話ですか?
>夫の実家は自営業をしており、扶養の手続きなど、義母さんなどがすることになるとおもうのですが、できればいままで国保に入っていたことなどばれたくないのですが、手続きの際は、ばれてしまうものなのでしょうか?
「健康保険の扶養」ならば
夫の実家が自営業と言うことは夫もそれに従事していて国民健康保険だったということですか?
であるならば
いわゆる会社での健康保険には扶養と言う制度があります。
扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。
ですから健保組合としては無闇に扶養を認めてしまえば、入る金額は変わらないのに出る金額だけが際限なく増えてしまいます。
ですから色々な制限を設けて加入者を増やさないようにしているのです、被扶養者の収入に関する制限もそのひとつで、その制限を越えれば扶養になれないということがあります。
一方国民健康保険には扶養と言う考え方はありません、扶養がないので例え生まれたばかりの子供でもある額の保険料は取られます。
また収入が増えればそれなりに保険料も増えます。
ですから国民健康保険の場合は扶養というのはないので、妻がいくら収入があろうと関係なく国民健康保険に入れます。
つまり質問者の方自身も夫と同じ国民健康保険に入っていたということで、何も変更はないはずです。
また実家は自営業だが夫はサラリーマンで、会社で健康保険に入っているということですか?
とすれば質問者の方と夫は実家で義母と同居しているのですか?
もしそうなら国民健康保険は世帯単位ですから
>扶養の手続きなど、義母さんなどがすることになるとおもうのですが
ということなら義母は質問者の方が国民健康保険に加入しているのは知っているのではないですか。
また別居で別世帯であれば実家とは無関係に、夫の健康保険の扶養に入ることや国民健康保険からの脱退が出来ますから、義母のことなど考える必要はないのでは。
「税金の扶養」ならば
夫の実家が自営業と言うことは夫もそれに従事していて国民健康保険だったということでその税金の申告を義母がすべてやっているということですか?
それなら昨年も扶養になっていないのでしょうから、すでに義母には判っているということではないですか。
あるいは実家は自営業だが夫はサラリーマンで会社に勤めているということなら。
税金の面では妻の年収が問題になります。
働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。
また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。
年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。
平成20年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。
例えば収入が80万であれば
80万-65万=15万
ということで15万と書きます。
収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。
また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。
103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。
もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。
例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。
給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。
次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。
その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。
するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。
以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。
と言うように単に書類を会社に提出するだけなので、なにも義母の手を煩わせる必要もないと思いますが。
何しろ肝心のことが何も書いていないので、推測でしか答えられません。
1.夫の実家が自営業だということはわかりましたが、夫自身はその自営業の一員で国民健康保険なのですか、それとも実家とは別に会社員で会社で健康保険に入っているのですか?
2.質問者の方と夫は義母とは同居しているのですか別居しているのですか?
そこらあたりがさっぱりわかりませんが。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
また、不明な箇所が多々あり、わかりずらくて申し訳ないです。
1.夫の実家が自営業だということはわかりましたが、夫自身はその自営業の一員で国民健康保険なのですか、それとも実家とは別に会社員で会社で健康保険に入っているのですか?
⇒実家は自営業で、主人もそこで働いていますが、国保ではなく健康保険に入っています。
2.質問者の方と夫は義母とは同居しているのですか別居しているのですか?
⇒別居しています。
不明な箇所が他にもあれば、また教えていただけると幸いです。
No.2
- 回答日時:
>1.夫の実家が自営業だということはわかりましたが、夫自身はその自営業の一員で国民健康保険なのですか、それとも実家とは別に会社員で会社で健康保険に入っているのですか?
⇒実家は自営業で、主人もそこで働いていますが、国保ではなく健康保険に入っています。
2.質問者の方と夫は義母とは同居しているのですか別居しているのですか?
⇒別居しています。
ということは自営業ではあるが、どこかの健保に加入している。
そしてその健康保険の手続きを義母がやっている。
だからもし扶養になるときに必要な書類等で、前にどのような健康保険に入っていたかを示すような書類が必要だと、嫁は会社に勤めていたはずなのになぜ前の健康保険が国民健康保険なのかと義母に疑問をもたれると困る、と言うことなのでしょうか?
そうだとすると
一般的には扶養になるときは前の健康保険がどうであるというような書類は必要とはしません、しかしまず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
ですから健保によっては、まれにそのような前の健康保険がどうであるというような書類の提出をさせるところもあるかもしれません。
色々とお返事くださいましてありがとうございました。
変な質問なのにとても丁寧に説明してもらってとてもよくわかりました!
やはり義母から健保に聞いてもらうしかないですね・・・
嘘をついていたのが悪いということですね・・
No.3
- 回答日時:
>やはり義母から健保に聞いてもらうしかないですね・・・
いや、そうではなく質問者の方自身が健保に聞くのです。
それで前の健康保険がどうであるというような書類が提出書類の中に含まれているのなら仕方ありませんが、含まれていなければ必要な書類だけを出せばよいのです。
それを何も聞かずに何でもかんでも出してしまえば、その中に前の健康保険がどうであるというような書類があって、それを義母が見ればバレてしまうのではないですか。
何でもうまくやりたいと思ったら頭を使わなくてはダメです、人の言うがままに行動したり、その時の流れに身を任せてはうまくいくものもうまくいきませんよ。
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