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2008年4月に転職したのですが、
昨年一年間は市民税は自宅に市から請求書がおくれれてきて
振り込んでおりました。

2009年5月まで上記状態だったのですが、2009年6月分より
会社給与の天引きになりました。

子会社に務めているので、本社経理担当に聞いてもらえるように
自社経理担当(パートの人)に聞いたのですが、なかなら回答を
もらえないらしく、こまっております。

転職時に関連の事務手続きは全て完了したと本社経理の人にも
いわれたのですが、なぜ2009年6月より住民税が給与引き落としになったのかご存知の方いらっしゃいましたら、理由を教えてください。

A 回答 (4件)

法人市民税


 法人市民税は、平成20年1月1日~平成20年12月31日までの所得に対する税金を
 翌年に納付します。

 納付の方法には、普通徴収と特別徴収があります。
 普通徴収は、市役所(等)から納付通知書が送付され、当該納付書に従って
 自分で納税します。(質問者さんの昨年の状態)
 特別徴収は、徴収事務を会社が代行し、納税額の約1/12を、翌年の6月より
 翌々年の5月まで12ヶ月間で徴収します。

 給与所得者であっても、普通徴収にしたい場合は、確定申告時に普通徴収欄
 にチェックを付けると、普通徴収されます。

(参考:武蔵野市の例ですが規則はどの自治体でも同じです)
http://www.city.musashino.lg.jp/cms/guide/00/00/ …
 昨年は転職により、特別徴収が行えなかったものと思われます。

つまり、平成19年度分は、前に勤めていた会社が平成20年1月31日までに、
市町村へ給与支払報告書(総括表)を送付します。市町村では当該報告書に基
づいて特別徴収税額の通知書(平成20年6月~平成21年5月までの徴税額)を会
社に送付します。会社では当該通知書に基づいて、特別徴収を行います。
しかし、前の会社は4月で辞めたので6月以降の特別徴収する会社がなくなって
しまった為、普通徴収となっていました。
このような場合は、特別徴収開始届書を提出すれば、期の途中であっても特別
徴収とする事も可能です。

平成20年分は、今の会社から市町村へ給与支払報告書(総括表)が送付され
ましたので、今の会社に特別徴収税額の通知書が送付された次第です。
よって、平成21年6月分より特別徴収が開始されました。
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>なぜ2009年6月より住民税が給与引き落としになったのかご存知の方いらっしゃいましたら、理由を教えてください。



というより、それが正常なのです。会社員の住民税は給与引き落としで支払う(特別徴収)ことになっているのです(地方税法で)。

昨年(2008年)も、4月に転職したら直ちに市役所へ転職先の会社を知らせれば特別徴収になったはずです。それをしなかったから、自宅に市から請求書が送られて来て普通徴収になったのです(地方税法)。
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住民税は去年の所得を参考にして算出されます。


それによって決まった住民税は2009年6月~2010年5月まで支払うことになります。
だからじゃないですか?
(6月から給与引き落としにする方が会社として好都合)
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それは会社は特別徴収義務者として特別徴収(住民税を給与から天引き)する義務があるからです。


会社は毎年、給与支払報告書と言うものをそれぞれの従業員の住む市区町村の役所に送ります。
それを基に市区町村の役所は住民税を計算して特別徴収税額の決定通知書と言うものを会社に送ります、会社はそれに基づいて毎月特別徴収をするということです。

>2008年4月に転職したのですが、
昨年一年間は市民税は自宅に市から請求書がおくれれてきて
振り込んでおりました。

質問者の方が転職してもそれは市区町村の役所はわかりませんから、納付書はとりあえず自宅の送られます。
ですから転職した場合はその納付書を会社に提出して、特別徴収にかかる給与所得者異動届出書を市区町村に提出するように頼めば特別徴収になったのですが、それをしなかったので転職最初の年は普通徴収(窓口で払う)になり、会社が給与支払報告書を出した2年目からは特別徴収になったということです。
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