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現在家賃収入があるため、勤めている会社からつべこべ勘ぐられるのも嫌なので確定申告の段階で普通徴収の申請を行いました。町役場から税金の振込用紙も届いたのですが、給与引き落としで同時に税金が天引きされたため、町役場に確認したところ、勤めている会社から特別徴収で行うので天引きとさせてほしいと依頼があったとのこと。町役場は私への確認もせず、勝手に特別徴収に切り替え、振込用紙を送ってしまったことは行き違いで送付していまい手違いだとの説明がありました。

その時はそれで致し方なく納得してしまったのですが、今更ながら納得がいかず気持ち的に怒りがぶり返してきました。

1)本人に同意を得ず、町役場と会社間で徴収方法の切り替えを勝手にできるものなのでしょうか

2)抗議したいのですが、どのうよな手段を利用すればよいでしょうか

A 回答 (4件)

>1)本人に同意を得ず、町役場と会社間で徴収方法の切り替えを勝手にできるものなのでしょうか



給与分については徴収方法の選択はありません。
http://www.houko.com/00/01/S25/226C.HTM#321-3

不動産所得分は確定申告または住民税申告により普通徴収にできます。
この部分の徴収方法の選択であれば、あなたの希望どおりにできるはずですが、それを為さないとしたら町役場のミスです。

>2)
異議申立という手段はありますが、根拠のない抗議は門前払いです。
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NO.3です。


謝罪文がいただけるとの事で、よろしかったですね。

町長が「ごめんね」と書いてくれるというのでしょうか。
だとしたら、そうとう捌けた町長ですね。

一般に行政機関の長には、これができるという規定があり、その中に「町民に謝罪文を書くこと」というのがないという理由で書きたがらないものです。
「書く権限がない」という言い方がされてしまうことがあります。

本来、行政機関の長ですから、自分の責任で謝罪文を提出することができるはずだと私は思ってるのですが、現実に町長の名前で謝罪文が出ると聞くと、町長自身が頭の柔らかい方なのだなと感じました。
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2について。



抗議内容は「ミスがあった」ですから、今後は気をつけますといわれて終りです。どんな「偉いさん」の所まで行き着いても同じだと思います。行政とはそういうものだからです。

行政処分に対しては異議申し立てができますが、今回の特別徴収に切り替えたのは処分ではありませんので、異議申し立てできないでしょう。

異議申し立てそのものをすることは可能ですが、却下される可能性大です。
理由は「異議申立ての対象となる処分行為がない」です。
ではなにがあったのかというと「ミスがあった」ということです。
そしてそのミスは(おそらくですが)回復しがたいほどの損害を与えてないという理由で行政として救助しなくてはならないほどの義務はないとでも言い出すかもしれません。


手違いのミスにより具体的な金銭的な損害が発生しており、それを証明できるなら損害賠償請求可能でしょうが、それはそれで抗議というものではなく行政と喧嘩をする覚悟が入ります。

「権力はより強い権力に対してのみ退く」というマルコム・エックスの言葉がありますが、まさしくご質問者の場合はこのような言葉の意味がよくわかる事案ですね。

「国市県と比べると町役場の人間は試験も簡単でレベルが低いという話は本当なのですね。私はどこの誰ですが、この前こういうミスをされて本当に不愉快な思いをしました。しっかりしてください」
という投書(現代では町長あてメールもできるでしょう)をして、総務課長ぐらいからお詫びの言葉を受ける程度になるのが、鬱憤晴らしになるかもというところでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。町役場に抗議して謝罪文を頂くことになりました。これで精一杯かと納得しています。

お礼日時:2009/09/24 23:20

質問内容が明確ではありませんが、


給与所得と不動産所得があって、確定申告をし、
普通徴収を選択したと言うことですね。
この場合普通徴収となるのは不動産所得に係る分のみであり
給与所得に係る分は特別徴収しなければなりません。

不動産所得に係る分が普通徴収となって自宅に納付書が届き
給与所得に係る分が特別徴収されているのなら正当な取り扱いです。

もし不動産所得に係る分も含めすべてが特別徴収されているのなら誤りですので、市役所の税務課に抗議してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
町役場に抗議しミスを認め謝罪文を頂くことになりました。
これが精一杯かと思います。

お礼日時:2009/09/24 23:22

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