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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
転職した場合
しかも
>なお、前会社では次の会社が決まっている者として伝えております。
ということなら
前の会社の担当者が
1.親切で気が利く人だった場合
給与所得者異動届出書(特別徴収継続)を作って次の会社に出しなさいという
2.親切でなく気も利かない人だったら
給与所得者異動届出書(特別徴収から普通徴収に切替え)を役所に出して、あとは納付書が本人のところへいくだろうから本人がどうにかするだろうと考える
新しい会社の担当者が
A.親切で気が利く人だった場合
上記の1か2どちらかなのではないかと聞いてそれにあったような処理をしてくれる
B.親切でなく気も利かない人だったら
当人が何も言ってこないのだから普通徴収で払っているのだろう、それだったらそれでかまわないと考える
>会社を退職する際、特別徴収にかかる給与所得者異動届出書をもらい、次の会社に提出するのを忘れたままだとどのような事になるのでしょうか?
給与所得者異動届出書は特別徴収継続用のものでしょう。
新しい会社でAのような問いかけがあったかどうか?
もしなければBであり、普通徴収となり市区町村の役所から住民税の納付書が来ているはずだから、それで窓口で支払うようになる。
それが面倒で特別徴収にして欲しければ、新しい会社の担当者に給与所得者異動届出書(普通徴収から特別徴収へ切替え)を役所に出してもらって、普通徴収から特別徴収に切り替えてもらう。
前の会社でもらった給与所得者異動届出書(特別徴収継続)は使えない、前の会社と新しい会社で連続して特別徴収できる場合のみに使えるのであって、普通徴収が1ヶ月でも入れば使えない。
No.3
- 回答日時:
先の回答のとおり、あなたの住民税の手続きを役所は関知していないと思われます。
したがって、前の会社ではあなたの住民税を納める義務はありませんが、役所は前の会社へ請求します。そのため、前の会社で収めてしまっている可能性があります。その場合、あなたは前の会社へ住民税を払ったり、役所から前の会社へ還付手続きをしてもらっり、などと面倒な手続きが必要となる可能性があり、あなたの過失によるトラブルとなる可能性もあります。
前の会社があなたが次の会社を経由して手続きをしていないことをすぐに確認し、別な手続きを役所で行っていたとすれば、次の会社の手続きはもちろんしていないわけですから、あなたの自宅へ納付書が届くことにもなるでしょう。住所などの手続きもいい加減にしている場合には、未納となり、最悪現在の会社の給与を差し押さえられたりと、役所も法的手続きを踏む可能性もあります。そのような場合あなたにはデメリットしかないでしょう。
役所へ確認し、どのようにすれば良いか相談しましょう。
No.1
- 回答日時:
次の会社に渡すよういわれているということは、特別徴収を新しい会社で引き続き行うという内容が書かれている書類だと思われます。
新しい会社から役所へ送付されると手続き完了です。
それをあなたがまだ手元にもっているということは、前の会社を辞めたことも、新しい会社で特別徴収をすることも何も役所には伝わっていないということになります。
前の会社ではもうあなたの分の住民税を払うことはありませんから、手続きが遅れるほど、未納分の住民税が増えていくことになります。
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