いちばん失敗した人決定戦

土地の一時賃貸借契約についての質問です。

今度、土地の一時使用のための賃貸借契約をすることになりました。
私は土地の貸主(法人)です。借主も法人です。
契約期間は2年~3年(未定)ほどと考えております。
利用目的は新築マンションモデルルームの駐車場らしいです。

しかし、万が一途中で土地を別な用途で使用したり、売却したりという事情が出てきた場合、契約期間内の貸主からの中途解約はできるのでしょうか?中途解約できる場合、特約や条項などで定めておく必要があるのでしょうか?
また、契約期間満了時には契約の更新の拒絶ができるのでしょうか?
正当な事由や事前に更新しない旨の通知が必要だったりするのでしょうか?
調べたのですがイマイチよく分かりません。
分かる方がいらっしゃいましたらご回答お願いします。

A 回答 (2件)

通常駐車場は、1ヶ月単位の契約です。


自動更新がおおい。

3年契約すれば、原則その期間は契約解除できない。

建物も目的でなければ、借地借家法は適用されません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

建物目的でなければ借地借家法の適用はないのですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/08 08:56

心配なことは全部契約書に書いておけば済むことです。


ただし一方的にあなただけが有利な条件は相手が拒否すると思いますが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

たしかに仰る通りですね。少し相手と契約条項について相談してみようと思います。ありがとうがざいました。

お礼日時:2009/07/08 08:58

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!