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 59歳になる姉(未亡人、子供なし)が突然、7歳年下の得体の知れない男と同棲を始めました。男には妻子がいる可能性があります。姉にはかなりの財産があり、カネ目当てと思われます。その男の本籍地は分かったのですが、戸籍謄本を取る方法はあるでしょうか?

A 回答 (3件)

平成19年6月から戸籍は本人、配偶者、直系親族以外からの請求の場合は原則よして委任状が必要となりましたので、婚姻予定などの理由があったとしても、あなたやお姉さんが同棲相手の戸籍を取ることはできません。


探偵がどうやって情報を得るのかはわかりませんが、探偵などに依頼するしかないでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/09 22:29

公文書の請求ですから、刑罰に当たらないよう、正式な手順を踏んでください。



親子なら別ですが、それより離れていると、親族と言えども、あくまで
本人の了解をとってからでないと本人を名乗ることはできません。委任状が必要です。

もちろん請求理由も「嘘」は書いて良いとはここでは言えないので、あくまでもっともな理由なを作って(例えば本当に「結婚届けを出したい」とか)、
お姉さんが「そのためなら取っていいよ」とご了解なさるまで説得してから取られてはいかがでしょうか。

本人に黙って公文書を取り寄せるのはいろいろなトラブルを招きかねません。例え、それで先方が妻子持ちだと判明したとしてもです。ご本人が動きたくない(代理も頼みたくない)のに勝手に調べるのが、「出過ぎた真似」とならずに済むでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/09 22:31

戸籍謄本を第三者が取得するためには本人の委任状が必要。

お姉さんと男は同居人の関係に過ぎません。また、結婚詐欺などではないかと思うなら、探偵などに身元調査の相談をするべきだと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/09 22:33

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