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監査役にとって、金商法上の財務報告にかかる内部統制の対象領域は、会社法上、業務監査の一環として行われる財務報告の内部統制の整備の対象領域と一致するものなのでしょうか?
会社法に比較し金商法は深堀をしているのは理解していますが、金商法の財務報告の内部統制に含まれないが会社法上の財務報告にかかる内部統制に含まれるような事項はあるのか(=金商法の内部統制をみていれば会社法上の財務報告にかかる内部統制についてはモレがないのか)解らず、質問いたします。ご教示いただければ幸いです。

A 回答 (2件)

しばらくアクセスしてなかったので再質問へのご回答が遅れまして失礼しました。


再質問の件ですが、おっしゃるとおり経営者が主体となって内部統制を無効化するリスクがあることは実施基準に記載されているとおりです。経営者が主体の不正の場合、監査法人が不正を発見する可能性は極めて低くなります(会社ぐるみで資料を改竄されるため)。監査役としましては、JSOX以外にも、経営者の人柄や普段の行動を観察しておくに越したことはないと思います。
平成21年3月期決算の上場会社では、50社以上の内部統制監査報告書に【重要な欠陥】がありました。そのうち、目立ったのは連結子会社の不正によるものでした。従いまして、子会社の経営陣にも目を光らせておくのも必要かと感じる次第です。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
子会社を含めた経営者については十分にみることにしたいと思います。
特に売上高や利益が報酬に連動しているようなケースは気をつけたいとおもいます。

お礼日時:2009/07/29 21:05

内部統制には4つの目的があります。

(1)財務報告の正確性、(2)業務の効率性・有効性、(3)関係法令の遵守、(4)資産の保全
金商法の開示制度(通称JSOX)では、(1)のみが対象です。対して、会社法では(1)~(4)全てが対象となります。
表面上は会社法の方が範囲が広くなりますが、実際には、JSOXはご記載のとおり深堀しますので、JSOXの監査はかなり手間がかかります。担当の監査法人に随時報告を受けた方がいいと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
質問を補足いたしますと、監査役が財務報告の正確性の観点から業務監査を行う際に、JSOXだけをみていればよいのかどうか、という質問です。
たとえば、JSOXにも、経営者の暴走など限界があるようですが、監査役としてはその部分もきちんとみないと財務報告の正確性は監査したことにならないのではないかと感じています。同様な例が、他にもないか知りたい、というのが質問の趣旨でございます。ご教示いただけませんでしょうか?
宜しくお願いもうしあげます。

補足日時:2009/07/22 01:18
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