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決算にあたり利益処分計算書を作成するのですが、長年疑問に思っていたことをお尋ねします。
当社は小さな同族会社ですので簡単ではありますが、本日(20日)社員総会を行い当期決算の承認を得ました。そこで利益処分計算書を作成しまして監査役の承認印も頂くのですが、そこに記載する日付は20日でよいのでしょうか?それとも監査報告を受けた日にすべきなのでしょうか?
これにつきまして一定のルールや慣習などございましたら教えていただけますようお願いいたします。

A 回答 (1件)

現行の法律では


取締役が決算書を作成し(実際に作業するのは経理財務スタッフですが)監査役の監査報告を受けた段階では
営業報告書に含まれる決算書は「貸借対照表」「損益計算書」「利益処分案」となります。
「利益処分案」は社員総会で承認を受けて初めて確定し
「利益処分計算書」を作成できることになります。
ですから「利益処分計算書」であれば記載する日付は社員総会の日となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
”案””計算書”との違いも疑問に思っていたので大変参考になりました。

お礼日時:2005/12/20 21:54

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