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こんばんは。
知り合いの中年の社長の話ですが、彼は三年前、
当時18才未満だったバイトの女の子を
強引に口説いてセックスをしてしまいました。
お金の譲渡は一切なしです。
青少年育成条例の時効が成立する三年を経過した現在
その女の子と両親が社長を刑事告訴した場合
なんらかの刑罰に処される可能性ってありますか??

A 回答 (3件)

刑事告訴=何の犯罪なんですか?

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この回答へのお礼

淫行ですね。
具体的には被害届を出した後
警察がどう分類するかによります。
どういった罪が予想されるでしょう。

お礼日時:2009/07/09 23:28

状況次第では、強姦罪や準強姦罪も視野に入り、強姦罪等だと時効はまだ先になります。



本人は、口説いたつもりであっても、女の子側が恐怖を感じて従ったとなれば、問題は違ってきます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
微妙なラインだと警察は動かないでしょうね。

お礼日時:2009/07/10 13:00

淫行条例違反がないなら強要罪もありませんから、可能性があるのは強制わいせつ、強姦あたりでしょうか。


社長氏が出国していたりすると時効が停止するので、淫行条例違反もありえます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
強制わいせつ、強姦を立証するのは難しいですよね。
そうならないように悪人はうまくやりますから。

お礼日時:2009/07/10 13:02

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