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現在、子供二人を扶養している母です。

勤務先では、年金・雇用・社会保険に加入しています。

所得額の算出方法として

所得額=年間収入金額-必要経費+養育費の8割-寡婦控除-8万円

となる…。ということまではわかったのですが、上記数式の
(1)必要経費とは何ですか? また、母子三人の必要経費とは、いくらぐらいの事をいうのでしょうか?
(2)児童扶養手当の算出方法の時に用いる、扶養一人なら57万円、二人なら95万円を差し引くという、この95万という数字は
、所得額の算出には関係のない数字でしょうか?
いろいろなサイトなどで自分なりに調べてみたのですが、今一つ理解ができず、悩んでおります。
お分かりの方がいらっしゃいましたら、どうか教えて下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

こんにちは。


ご質問の件ですが、まず最初に、ポイントをまとめておきます。
以下のとおりです。

================================================================
児童扶養手当(月額)
(根拠 ‥‥ 児童扶養手当法施行令第2条の4以下)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36SE405.html
================================================================

■ 支給停止の要否の調べ方

(1)
 所得の額 ≧ 192万円+(扶養親族等の数)×38万円 のとき
⇒ 全額支給停止
(前年の所得を見て、その年の8月分~翌年7月分が支給停止の対象)

(2)
 所得の額 ≦ 192万円+(扶養親族等の数)×38万円 のとき
⇒ 下記「児童扶養手当の額」から、以下の金額を差し引く
[所得の額-19万円-(扶養親族等の数×38万円)]×0.0184162+10円
(前年の所得を見て、その年の8月分~翌年7月分が支給停止の対象)

■ 全額支給された場合の「児童扶養手当の額」(月額)
<平成21年7月~22年6月に申請したとき(注:平成20年1年の所得を調べる)>

 児童1人目 ¥ 41,720
 児童2人目 ¥ 46,720(¥ 5,000円を加算)
 児童3人目 ¥ 44,720(¥ 3,000円を加算/4人目以降も同じ)

■ 必要経費とは?

 手当の受給者の「所得の額」を求めるときに、
 1年間の総収入から差し引くことのできる「諸控除」の合計をいう。

 以下のとおり。
 (質問者さんにあてはまると思われるものだけをピックアップ)

(1)給与所得控除 ‥‥ 後述
(2)障害者控除 ‥‥ ¥ 270,000
(3)特別障害者控除 ‥‥ ¥ 400,000(最重度・重度の障害者)
(4)勤労学生控除 ‥‥ ¥ 270,000
 ※ (2)~(4)は受給者本人・扶養親族ともにカウント
(5)特定扶養親族控除 ‥‥ ¥ 150,000(扶養親族が16~23歳未満)
(6)寡婦控除 ‥‥ ¥ 270,000(受給者が「母」の場合はダメ)
(7)医療費控除 ‥‥ 確定申告時の実際の額
(8)小規模企業共済等掛金控除 ‥‥ 同上
(9)雑損控除 ‥‥ 同上(災害や盗難などでの損失額)
(10)一律控除 ‥‥ ¥ 80,000(後述)

それぞれの言葉の定義は?(扶養親族、障害者、勤労学生、寡婦‥‥)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

■ 給与所得控除の調べ方

 「給与所得控除」そのものを調べるのではなく、
 「給与所得控除後の給与の金額」を調べる ⇒ 「給与所得」になる
⇒ 下記の表を用いる(給与所得控除後の給与等の金額の表)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

■ 所得の額の求め方

1.給与所得控除後の給与等の金額から、給与所得を求める
(源泉徴収票があれば、その票の「給与所得控除後の給与等の金額」を見る)
 ※ 給与等の元々の金額は、税引前・社会保険料天引き前の総額で見ること

2.養育費を受け取っている場合は、その額×0.8を1に足す

3.2の結果から8万円(一律控除という。社会保険料控除に相当。)を差し引く。

4.ここまでの時点で、(1)給与所得控除と(10)一律控除が済んでいるので、
 残りに該当するものがあれば、差し引く。
(※ 扶養控除・配偶者控除という考え方はないので要注意!= 税金の計算との違い)

5.この結果が「所得の額」。
 
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この回答へのお礼

お礼が遅れてしまい、誠に申し訳ございませんでした。
親切、丁寧な回答を本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/07/21 20:26

続けます。


質問者さんが書かれている所得額の算出方法そのものは、
正しいものではありません(^^;)。
回答#1で示したものを用いて下さい。

必要経費とは、回答#1で示したとおり、
児童扶養手当法施行令で認められている諸控除の額の合計です。
「税制でいう所得税や住民税での控除」と混同しないようにして下さい。
「母子3人の必要経費」うんぬん、というとらえ方ではなく、
受給者(母)である質問者さんの所得から控除できる額、という
とらえ方になります。

57万円、95万円‥‥という数字は、
回答#1で示した、以下の数式から導かれます。
所得額の算出のために、重要な部分です。

[所得の額-19万円-(扶養親族等の数×38万円)]×0.0184162+10円

[所得の額-<19万円+(扶養親族等の数×38万円)>]×0.0184162+10円

<19万円+(扶養親族等の数×38万円)>の部分が、
扶養親族が1人ならば57万円、扶養親族2人ならば95万円になる、
というのがわかるでしょうか?
所得の額から、この額を差し引いていますよね?

その他、「0.0184162」という数字は毎年毎年変わりますが、
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36SE405.html
第二条の四 2 に載ります。
 「所得が、次の表の上欄に定める区分に応じて、同表の中欄に定める
  額未満であるときは手当のうち同表の下欄に定める額に
  〇・〇一八四一六二を乗じて得た額」うんぬんという部分
ですから、回答#1の計算要領と計算式さえ憶えておけば、
実は、所得額の計算は、案外簡単にできてしまい、
支給停止になるかならないかも、すぐに予測がつきますよ。
 
<その他の参考サイト>
http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/fukusi-web/ind …
http://df-wings.jp/jyosei/jftsim.html
 
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この回答へのお礼

お礼が遅れてしまい、誠に申し訳ございませんでした。
親切、丁寧な回答を本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/07/21 20:27

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