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こんにちは。
先日先輩から質問されて、答えられなかったので投稿しました。

配当金支払の際

繰越利益剰余金/未払配当金
仮払法人税等

と、処理しますが、決算に当たって別表四で上記の配当金にかかる
法人税額は調整しますよね。

支払うべき法人税を計算したあと未払法人税を負債に計上しますが、
ここで、先に仕訳した仮払法人税は控除するのでしょうか?
控除して、別表四で調整すると二重になってしまうのではないでしょうか?

正しい仕訳と仕組みを教えてください。

A 回答 (5件)

私のやり方で答えさせていただきます。



わかりやすいようにいったん仮払法人税等で計上するのはいいと思います。
それから
法人税等充当額(法人税等)  ○○/仮払法人税等 ○○
と仕訳をします。

上記の仕訳を申告書に反映させると別表5(2)当期発生の損金処理となります。

別表4上では減算項目で25番目の「法人税額から控除される所得税額」に記載します。

所得がプラスであれば法人税額から控除、マイナスであれば還付となります。
所得がマイナスの場合は還付(未収法人税など。。)の計上になりますので5(2)の損金経理に入れたものを仮払経理に移さなければなりません。
また別表4では減算項目で仮払税金認定損に表示し調整します。


わかりにくい文で申し訳ありません。
参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!!

大変申し訳ないのですが、先輩の質問を取り違えてしまっていました…。

支払配当金ではなく、受取配当金でした。

大変参考になりました。ありがとうございます!

さらにもし、ご存じでしたら教えていただきたいのですが、

仮払法人税/受配
現金

ではなく、この仮払法人税を租税公課としてP/L計上する場合はありますでしょうか?

お礼日時:2009/07/14 23:10

質問の意味がわかりません。


1.未払配当は配当決議を行った株主総会の日付で計上するものですが、なぜ法人税の申告に影響するのでしょうか。決算前に臨時総会などで配当決議を行ったのでしょうか。補足願います。
http://kanjokamoku.k-solution.info/2006/04/post_ …
2.仕訳の中に「仮払法人税等」が出てくる理由は何でしょうか。1に書いたとおり決算には影響しないはずですし、配当は費用ではなく利益処分行為ですからそもそも法人税額には影響しないはずですが、未払法人税等を減額するのは留保金課税の関係でしょうか。どのような金額を計上するというのか、補足願います。

なお、No.1の方の回答は支払配当・未払配当に関するものではなく、受取配当、それも未決済ではなく決済済みのものの処理方法であり、質問とは関係ないと思います
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

申し訳ないです…受取配当金の間違えでした。
本当にお手数おかけしてしまってごめんなさい。

受配の仮払法人税をP/L計上できるのかということと、
計上した場合、別表四ではどのように調整するのかということでした。
私が勝手に取り違えてしまったようです。

何度も申し訳ないのですが、もしご存じでしたら教えていただけないでしょうか。

お礼日時:2009/07/14 23:16

配当金支払とありますが、質問の内容を見ると別表4が出てきますから、受取配当金ではないでしょうか。



受取配当金を益金不算入とするのは税務調整で、仕訳は不要です。
配当金を支払う行為は利益処分ですから、また別の問題です。
そこで仮払法人税という科目が登場してくるのも「なんで?」という感じがいたします(会社で継続的にその科目を使用してるという慣習があるなら、それは良いのですが)。

一度、先輩の質問に対して「よくわかりません」と聞きなおした方がよろしいかと存じます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

おしゃられている通り、受取配当金でした…。
先輩に聞きなおしたところ、質問の意味をだいぶ勘違いしてしまっていました。
本当に申し訳ありません。

ご指摘ありがとうございます。

お礼日時:2009/07/14 23:19

配当金の支払いであれば次のような仕訳になります。


非上場企業の場合です。

6/26 株主総会で500万円の配当の決議がなされた。
繰越利益剰余金/未払配当金  5,000,000

7/6 株主に配当金を振り込み支払した。
未払配当金 5,000,000 / 預金 4,000,000
            源泉税預り金 1,000,000

8/10 支払配当金の源泉税を税務署に納付した。
源泉税預り金 / 預金 1,000,000

ELLEgirl08さんの質問が支払配当についてのものとして回答しました。
支払配当に関する仕訳であれば、仮払法人税という科目が出てくることはあり得ません。
支払配当に関する税務手続きについて何か勘違いしていないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

支払配当金ではなく、受配の勘違いでした…。
回答いただいたのに申し訳ないです。

先輩の質問は、受配の仮払法人税を租税公課としてP/L計上している事例を
見たことがある気がするが、P/L計上できるのか、また、その場合の別表四の処理はどうするのか?ということだったようです。

だいぶズレて解釈してしまっていました。

ご指摘ありがとうございます。

お礼日時:2009/07/14 23:25

受取配当金や預金利息から控除されている源泉税等は、PLの販管費「租税公課」に計上すべきものではありません。


No1の方の回答にある処理が正しい方法です。
私も以前に同じような回答をアップしていますので参考URLからみていただければと思います。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4805950.html
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