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遺産分割協議書の最後に記載する「相続人」の「住所」についてお伺いします。
相続人のうち一人が引越しをしており、現在の住所Aと、実印の印鑑登録証明書記載の「住所B」とが異なる場合には、遺産分割協議書の相続人の住所欄には、上記住所A,Bのいずれを記載すべきでしょうか?
その後の不動産の登記(移転)を考えると、印鑑登録証明書に記載の住所と、遺産分割協議書に記載の住所とが照合されると思われるので、住所Bの方がよいのかな、とも思うのですが、確証が持てず皆様にお伺いする次第です。
細かな点で恐縮ですが、ご教授よろしくお願いします。
(私は相続人のひとりであり、自分自身で分割協議書を作成しようとしております)
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
補足1
住民票と印鑑証明について
よーく考えて疑問に思い
市役所の市民課職員に聞いてみたところ
住民じゃないと印鑑登録が出来ない
と言うことでした。
よって
住民基本情報と印鑑証明は連動でしますので
今現在は
職権抹消されていますので
印鑑証明は取れません。
上記のことにより
登記申請に必要な
・相続関係説明図
・遺産分割協議書
には
最新の印鑑証明と住民票が必要ですから
現住所のある市町村で
印鑑登録しなおすことになります。
No.3
- 回答日時:
住民票所在地を記載する。
()書きで、居所として現在の居住地を記載してもよい。
No.1
- 回答日時:
最終的に相続登記には
相続人の住民票を添付しますから
※4と※7参考
↓
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79-02-08 …
相続人であるならAかBに
住民票、印鑑証明を整合させる必要があります。
なお、分割協議のためだけの
相続人であれば
印鑑証明書の住所記載で問題ありません。
さっそくのご回答ありがとうございました。
1点ご回答に対して質問させてください。
>相続人であるならAかBに
>住民票、印鑑証明を整合させる必要があります。
上記ご回答において「相続人」とは、
「移転登記の対象となる不動産を相続した者」を意味するのでしょうか。
私と姉とが相続人であり、
不動産は私が全て相続することになりました。
私については印鑑登録証明書記載の住所と現住所とは一致しているのですが、姉については上記質問のように相違しています。
このケースですと、私が「移転登記の対象となる不動産を相続した者」に該当し、私について住民票及び印鑑証明が整合していれば、姉の相違については、印鑑証明書の住所を「現住所」として記載しておけば問題ないと考えてよろしいでしょうか。
お手数をお掛けいたしますが、ご教授よろしくお願いいたします。
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