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現在仕事で上海に赴任して2年半が過ぎましたが、上海に赴任するときに地元の住民登録を抹消しています。この場合の運転免許書の更新はどうしたら良いでしょうか?
外国に滞在していた期間を証明すれば、失効しても更新手続きが行える事は知っていますが、
一時帰国の時には車を運転する為、失効はしたく有りません。
ご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

免許の更新手続きに住民票は不要なので、免許証に記載された住所の警察署か都道府県免許センターへ行けば更新手続きが可能です。

警察署での手続きの場合、運転免許証は即日交付ではなく後日交付となる場合が多いので注意しましょう。
他の都道府県で更新手続きを行う場合は免許証は後日交付(約2週間)となります。この場合、住所を確認できる書類(本人宛ての消印付郵便物や公共料金の領収書)等が必要になります。一時帰国中では少しやっかいです。
更新連絡書(ハガキ)が無くても、通常の更新手続き(住所変更を伴う更新手続き含む)は問題なく可能です。


運転免許の更新手続きは、「有効期間(誕生日の1ヵ月後)の2ヶ月前から有効期間」までの間に行わなければなりませんが、パスポートと出張証明書や航空券などを用意して「更新期間前の更新」手続きが出来ます。
この手続きは運転免許センターで出来ます(優良運転者であれば警察署でも可能)
一時帰国中に更新期が来ないのなら「更新期間前の更新」をお勧めします。

(更新期間前も含め)更新手続きが出来る場所と日時・必要書類・費用などを運転免許センターで確認のうえ手続きを行いましょう。
 
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この回答へのお礼

比較的、簡単に更新手続きが出来る出来るようですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/18 00:56

一時帰国した際の滞在先を住所として免許の更新ができます。


ホテル、または実家などです。
その場合、一時滞在先を確認できるものが必要(父母やホテルの支配人の証明書等)になります。
その際の申請先は住所地を管轄する公安委員会(運転免許試験場)です

外国滞在を理由とした失効の場合、無条件で更新手続きが行えるわけではありませんのでご注意を。
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この回答へのお礼

外国滞在でも無条件で更新が出来る訳では無いとのことですので、有効期限内に一時帰国して更新手続きを行いたいと思います。

お礼日時:2009/07/18 01:16

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