某大学に通う法学部生です。
期末が近づきましたが、憲法の授業は半分ほどさぼってしまったので、今はやばいやばいと必死に勉強しています。
そこで、期末対策として、友達からもらったレジュメを一通り眺めて、適当に問題を作り、それに自分で答えてみました。
お願いしたいことは以下のことです。
・授業に出てないので、方向性があっているか不安です。まずは方向性があっているかどうか教えてください。
・激しくつたない文章ですが細かな点を添削できたら是非お願いします。
問題
「三菱樹脂事件判決」について分析せよ。
解答
三菱樹脂事件はX(原告)がY(三菱樹脂株式会社)に3ヶ月の試用期間を設けて採用されたが、入社試験の際に身上書および面接において学生運動を行っていたことを秘匿する虚偽の申告をしたことを理由に、試用期間の満了直前に本採用を拒否するという告知を受けた。これに対し、原告が雇用契約上の地位を保全する仮処分決定を得た上で、「三菱樹脂による本採用の拒否は被用者の思想・信条の自由を侵害するもの」として、雇用契約上の地位を確認する訴えを起こしたものである。
日本国憲法は人権については原則的に国家と私人間の間で守られるべき人権規定について述べられている。だが、人権は社会の根本的価値・秩序であることを考えれば、私人による”人権”の侵害も憲法違反として救済されるべきではないかという問題が発生する。特に、大企業・宗教団体・教育研究機関・労働組合と個人の関係においては、個人の自由の制限・抑圧が少なくなく、明らかな社会的格差が生じている現状を考えればこの問題は決して些細な問題ではない。一方で私人間の関係について国家が介入し規律することは適切ではなく、それは”契約”の考え方によって規律されるべきであるとする法の大原則、「私的自治の原則」もあり、その調整が問題となっている。三菱樹脂事件判決はこの私人間効力について争われ、裁判所が具体的な考えを明らかにしたことで著名な判決である。
そして最高裁の判決は、私的支配関係においては、民法1条や90条、不法行為に関する諸規定等の適切な運用によって、一面で私的自治の原則を尊重しながら、他面で社会的許容性の限度を超える侵害に対し基本的な自由や平等の利益を保護し、その間の適切な調整を図ることができる。また、憲法は22条、29条等において、経済活動の自由をも基本的人権として保障しているので、いかなる者を雇い入れるかについて、原則として自由にこれを決定することができるのであり、企業の特定の思想、信条を有するものをそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも、それを当然として違法とすることはできないというものだった。
私人間効力については主に3つの学説がある。「私的自治の原則」の重要性を強調して、人権規定の私人間適用を否定する非適用説、社会的権力が国民生活に大きな影響力を及ぼす現代社会においては、人権は社会の根本的価値・秩序であり、人権規定は私人間にも適用されると考える直接適用説、「人権保障」「私的自治の原則」の双方の重要性を考えて、民法90条のような私法の一般条項を用いて、間接的に私人間の人権保障を実現すべきとする間接適用説である。学説の中では間接適用説が通説であると考えられている。そして、この判決では、最高裁が主要三説の中でも間接適用説を採用したという点で大変意義がある。
だが、この判決は憲法価値について充填があまり消極的であり、さらにはXの思想、信条の自由のほとんどが考慮されていない。「憲法の最高法規性」から考えてもこの粗暴な点はあまりに見過ごせない。そこで、私達は憲法の私人間効力に対してのスタンスを改めて考え直し、間接適用説をとると仮定しても、そのことで現行憲法にどのような価値があるのかを今一度考え直すことが必要であろう。以上。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
方向性は間違っていないかと思います。
ただ、こんな漠然とした一行問題が本当に出るのかはやや疑問です。
以下、具体的内容について。
人権規定が明示されていません。19条を明示して下さい。必須です。
>学説の中では間接適用説が通説であると考えられている。
間接適用説を「通説」と言い切ることに違和感があります。無益な記述です。
>そして、この判決では、最高裁が主要三説の中でも間接適用説を採用した
本判決については間接適用説を支持したものではない、
との見方も近年有力ですから、もう少しやわらかい表現にした方がよいと思います。
自分は本判決をそのように評価する、といった風に。
本判例が、私人間効力について間接適用説を採用したと評価するとして、
具体的な検討がなされていません。最低限、以下の記述は必要です。
・企業側の営業の自由(22条1項)と学生の思想・良心の自由(19条)の衡量
・留保解約権行使の事例であるという特殊性にふれる
・民法90条に反するのか否か、という間接適用説の結論
(直接適用説からだと、憲法19条に違反することになります)
その他に気になった点としては、本件では憲法14条も問題になります。
すべての憲法上の問題点を挙げさせる問題なら、この点も指摘すべきかと思います。
以上、ざっと一読して感じたことを書かせていただきました。
頑張ってください。
この回答への補足
ありがとうございます。
間接適用説を「通説」と言い切ることに違和感があります。無益な記述です。
⇒レジュメには、「通説」と書いてありましたが、講義中に何らかの釘刺しはあったのかもわかりません。一応、無難にこの表現は抜いておこうと思います。
他、具体的に色々と考慮させていただきます。
ひとつだけ追加させて質問させていただきたいのですが、
先生が配っていた問題例&解答例を1つのせたプリントがひとつあるのですが、
その問題が、
「外国人の人権享有主体性」について述べよ。
といった物でした。これと自分が用意したこの問題は性格が違うのでしょうか?
3行程度でいいので軽くコメントをもらえたら幸いです。
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